税金滞納が任意売却の障害に!?厳しい態度を示す行政機関が増えている

債権者による競売申立ては、住宅ローンを滞納した場合だけとは限りません。
固定資産税や住民税、健康保険料など、税金等を滞納した場合にも申立てられます。
 
昨今は、任意売却を行うにあたり、税金等の滞納が大きな障害となるケースが増えていますので、税金を滞納されている方はご注意ください。
 

目次

税金とは何か?

税金とは、国家を運営していくための費用です。
 
年金・医療などの社会保障や、水道・道路などの整備、教育・警察・防衛・役所といった公的サービスを国民の誰もが受けられるための財源となるお金です。
 
したがって、国民には納税の義務が課されています。

税金を滞納するとどうなるのか?

納税は国民の義務です。よって、滞納に関しては厳しい措置が設けられています。

■ 免除されない ■

税金には、減免措置(支払い義務の免除)はありません。
やむなく自己破産したとしても、税金に関してはその支払い義務は免除されず、全額を納付するまで督促は続きます。

■ 延滞税が発生 ■

納付期限までに納付しない場合、延滞税が課されます。
延滞税の計算は、利息と同じなので、延滞が長引くほど延滞税も高額になります。

税金を滞納されている方は要注意!高額な延滞税が加算されます

■ 公売の実行 ■

所有不動産が差押えられてもなお、納付をしないでいると公売申立てされます!
住宅ローンを滞納した際に実行される「競売」同様、国税庁や役所等によって、インターネットなどによる情報公開が行われ、公売によりご自宅は強制的に売却されます。
 

「公売」について

住宅ローンと税金では、申立債権者が異なる

住宅ローンの滞納に起因する「競売」申立債権者は、借入をした金融機関や保証会社です。
しかし、税金等の滞納に起因する「公売」申立債権者は、税務署や役所などの行政機関になります。
 
「競売」と「公売」では、申立をする債権者が異なります。
住宅ローンと税金、どちらも滞納されている方は、競売と公売の両方申立てられる場合もあります。

税金の滞納が、任意売却の障害になるケースが増えいている

最近は、滞納している税金(固定資産税、住民税、健康保険料など)を全額返済しなければ差押解除に応じないという、厳しい態度を示す行政機関が増えてきています。
 
差押を解除してもらえなければ、任意売却はできません。
どうしても債権者が応諾しないという態度を示す場合には、滞納している税金を全額(延滞税も含む)返済するための手段を考えなければならず、任意売却を行う上で大きな障害となります。税金滞納者にとっては、問題解決に向けてのハードルが一気に高まります。
 
住宅ローンを優先させ、税金等の支払いを後回しにするのは絶対にNGです!
税金等の滞納でお困りの場合は、いちとりまでご相談ください。
早めにご相談いただくことが、問題解決に向けての近道です。

目次
閉じる