公売と競売の違いとは?回避方法を解説
「競売(けいばい)」に似て非なるものに「公売(こうばい)」という手続きがあります。
公売とは、一体どのような手続きなのか。競売とは何が違うのか。
本記事では、公売の手続きや競売との違い、そして、公売や競売を申立てられたときの回避方法などについても併せて説明いたします。
株式会社いちとり
代表取締役/代表相談員
林 達治
東証一部上場不動産会社、外資系金融機関、任意売却専門会社を経て、日本全国の不動産を対象とした任意売却を専門に扱う「株式会社いちとり」を設立。
勇気を出して相談してくださったご相談者様に最後まで寄り添ってサポートすることを信条に、現在も会社代表を務めながら代表相談員として、住宅ローンの悩みを抱える方々の問題解決のために精力的に活動している。
長年培ってきた任意売却に関する豊富な知識と経験を活かして、個人・法人問わず、年間500件以上の相談を受けており信頼も篤い。
公売(こうばい)ってなに?
それではまず、公売の手続きとはどのようなものなのか確認しましょう。
「公売」とは、税金などの支払いを滞納している人が督促や勧告に応じない場合、債務者の所有財産(不動産のほか、宝飾品・美術品・自動車・電化製品なども含む)を債権者が差押え、オークション(入札・競り売り等)によって売却し、その売却代金を滞納している税金に充当して回収する手続きのことをいいます。
ここでいう「債務者」は税金滞納者のことであり、滞納している税金が「固定資産税」などの国税の場合、債権者は国税局や所轄税務署となり、「住民税」や「健康保険料」などの地方税の場合は、役所などの自治体が債権者になります。
競売とは何が違うの?
「公売」も「競売」も、債務者が滞納している債務(滞納金)を回収するためにの手続きであるという点では同じですが、以下の点について違いがあります。
規定されている法律
- 「公売」:国税徴収法
- 「競売」:民事執行法
公売の手続きが規定されている法律は「国税徴収法」です。
国税徴収法は、国税収入の確保を目的としており、国税の滞納処分、その他の徴収に関する手続きの執行等について必要な事項を定めた法律であり、地方税の徴収などにも準用されます。
対して、競売の手続きは「民事執行法」に規定されています。
民事執行法では『強制執行』『担保権の実行としての競売』『民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売(形式的競売)』『債務者の財産の開示』の4つの執行手続を規定しています。
民事執行法は、前述の執行手続を迅速化して、権利実現の確保を図り、買受人の地位を安定させるとともに債権者の生活の保持を図ることが目的であるとされます。
このように、公売と競売では、手続きの方法が規定されている法律が異なります。
申立債権者
- 「公売」:国税局、所轄税務署、都道府県や市町村など
- 「競売」:銀行、保証会社、金融業を営む民間企業(カード会社等)、一般個人や法人など
公売や競売の申立てを行う債権者のことを「申立債権者」といいます。
手続きの実行者
- 「公売」:国税局や自治体など、差押えをした当事者(債権者)が実行
- 「競売」:金融機関など(債権者)の申立てにより裁判所が実行
公売と競売では、実際にその手続きを実行する実行者も異なります。
公売の場合は、税務署や役所などの債権者が直接差押えを行い、差押えをした当事者が公売手続きを実行します。
一方、競売の場合は、金融機関や保証会社などの債権者が裁判所に競売申立てを行い、競売手続きは裁判所が実行します。
情報の公開
※「競売」「公売」共に、申立てられた情報は、インターネット情報サイトなどにより広く世間に公開されます。
税金滞納者が気をつけなければいけない注意点
各種税金や健康保険料などの滞納には、注意していただきたい点がありますので、しっかり確認しておきましょう。
注意点①:減免措置がない(支払いは免除されない)
たとえ自己破産したとしても、税金の支払い義務は免除されません。全額を納付するまで督促は続きます。
注意点②:延滞税が発生する
間違って過少申告(実際より少なく申告)をしたり、定められた期限内に申告、納税を行わないと、加算税がかかる場合があります。
期限内に納税しなかった場合には、法定納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の延滞税がかかります。
これは、振替納税をしていて残高不足などにより振替ができなかった場合も同様です。
この延滞税は、毎年決められた方法によって算出されます。油断していると意外と高額になりますので注意が必要です。
税金を滞納すると、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
しかし、状況によっては、差押えや公売手続きが猶予される制度の適用を受けることができる可能性もありますので、納付期限までに納付できない事情などがある場合には、早めに税務署や役所などに相談するようにしてください。
不動産の公売や競売を回避するためには
多少の違いはありますが、「公売」も「競売」も債権者が債権を回収するための手段のひとつであることに変わりはありません。
滞納によって、所有不動産が差押えられてしまった場合には、「任意売却」という不動産売却の手続きで、公売や競売を回避できる可能性があります。
公売や競売では、市場相場より安価で不動産が売却されてしまうことが多く、引越し費用も捻出できずに強制退去を強いられる場合もあります。
『少しでも債務や滞納金を減らしたい』
『引越し費用が欲しい』
『今の家にそのまま住み続けたい』
などの希望をお持ちの方は、一度、任意売却を専門に扱う不動産会社に相談されてみることもお勧めします。