管理費などの支払いでお困りの方
管理費・修繕積立金を滞納するとどうなる?
管理費・修繕積立金は、マンションの維持管理に必要な費用であり、共有部分(エレベーター、給排水管の保守点検、清掃費用など)の管理費用や光熱費、管理会社の費用、大規模修繕費用などに充てられています。
そのため、管理費・修繕積立金の滞納を続ける所有者がいると、マンションを維持管理していくことが出来なくなるため、管理組合も対処せざるを得ません。
管理組合や管理会社が行う滞納者への管理費等の回収方法として、書面や電話での督促など軽微なものから、滞納期間が長く続き高額な滞納金となった場合には、給与・銀行預金の差押や競売申立をされる場合もあるため注意が必要です。
滞納しそう・滞納してしまった場合
管理組合に限らず、何も連絡せず、支払われるはずのお金が支払われなかった場合、相手側が強固な姿勢を取ってくることは容易に考えられます。
管理費・修繕積立金の支払いを滞納しそう、滞納してしまった場合は、すぐに管理組合へ相談しましょう。
相談することで、管理組合側もいきなり法的な手続きを行おうとすることはなくなります。
管理費等の滞納金支払い目途が立たない場合
管理費・修繕積立金の支払い目途が立たない場合は、売却を検討しましょう。
ただし、管理費等の滞納が高額になると、売却する際にも影響が出てしまいますので注意が必要です。
滞納管理費等は、売却の際、売主である所有者が支払うことが通例のため、滞納金が多くなると、売却する際に売却代金から補えず、結局、手出しで現金を用意したり、用意できず売却できないなど問題が生じてくるケースが多くあります。
また管理費等の支払いをするため、知人や親戚、消費者金融などから借入れをする方もいますが、支払うためにお金を借りたのでは、解決にならず、それどころかいずれ生活が破綻してしまいます。
どうしても滞納金の支払い目途が立たない場合は、解決策として売却検討していくことをお勧めします。
滞納しても任意売却できるの?
すでに管理組合から競売を申し立てられてしまった場合、マンション管理費や修繕積立金の滞納をしている場合でも任意売却は可能です。
また、滞納している管理費等の費用は売却代金より清算されますので、すぐに全額支払う必要もありません。
もちろん管理費等は、お住まいのマンションの維持管理に必要な費用ですし、周りの住人の方の目が気になるといったこともあるでしょう。
そのような場合は、支払える範囲で管理費を支払うのが良いと思います。
結局のところ、管理費等の滞納分は任意売却による売却代金より支払われますので、無理をしない範囲、生活を切り詰めない範囲で検討していくことが大切です。