株式会社いちとりでは、所有不動産の差押えや競売申立てをされてしまわれた方に、競売を回避するための「任意売却」による不動産売却の検討をお勧めしております。任意売却には、競売での売却よりも多くのメリットがあるからです。
しかし、状況は人それぞれですので、住宅ローンや税金等に関する問題を、不動産競売によって解決される方もいらっしゃいます。
ところが、競売で必ず不動産は売却できるのかというと、実はそういう訳でもありません。中には競売をしても売却できないというケースもあります。
では、競売で不動産が売れなかった場合は、どうなるのでしょうか。
不動産競売のシステムについてご説明します。
一般的に不動産競売というと、期間入札のことを指し、次のような流れで進んでいきます。
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しかし、ここで落札者が出なかった場合、競売は成立しないため、次のステップに移行します。それが、特別売却です。
期間入札では、一番高い金額を提示した人が落札できます。
ところが特別売却では、一番最初に入札した人がそのまま落札できるようになります。つまり、早い者勝ちです。
早い者勝ちでは、価格が大きく下がるのではないかと心配される方もいると思いますが、その点はご安心ください。特別売却の場合でも、予め裁判所が提示している価格(売却基準価額)以上の金額でなければ落札できないようにルールが定められています。
特別売却における入札の受付期間は、基本的に一週間です。
特別売却を実施しても買い手が見つからなかった場合は、売却基準価額を下げて再び期間入札を行い、それでもダメならまた特別売却に移ります。
買い手が見つかるまで、「(売却基準価額を下げて)期間入札」→「特別売却」の手続きを3回繰り返します。
期間入札・特別売却の競売手続きを3回繰り返しても買い手が見つからず、且つ、競売の申立てを行った申立債権者や関係者も買受けない場合には、不動産競売は、取消しという結論を迎えます。
債権者側としても、これ以上やりようがないというのが現実です。
不動産競売が取消しになっても、債務自体は消滅しません。
債務者は引き続き債務返済の請求を受け、場合によっては債権者から訴訟などの提起がされる可能性もあります。
この先も支払っていくことができない、請求も受けたくないというのであれば、破産手続きなどを検討していく必要があるでしょう。
競売にしたからといって、必ずしも不動産が売れるとは限りません。
競売で最後まで売れない不動産となると、任意売却でも売却のハードルは高くなります。
しかし、任意売却を専門に扱う不動産会社であれば、扱う不動産の状況や状態にも精通しており、過去の経験や実績、独自のネットワーク等を駆使して売却できる方法を導き出してくれる可能性があります。
現在の状況を何とか打破したいとお考えの方は、一度、任意売却を専門に扱う不動産会社に相談されてみることをお勧めいたします。
いちとりは、「任意売却」を専門に扱う不動産会社です。
任意売却専門の相談員が任意売却に関する知識と経験を活かし、ご相談者様のご希望に沿った解決に向け、全力でサポートいたします。
ご相談から任意売却による解決まで費用は一切無料です。
ご不安や心配もたくさんあるかと思いますが、勇気をもってまずはお気軽にご相談ください。