競売で不動産が売れなかった場合はどうなるのか?
株式会社いちとりでは、所有不動産の差押えや競売申立てをされている方に、競売を回避するための「任意売却」による不動産売却の検討をお勧めしております。任意売却には、競売での不動産売却より多くのメリットがあると考えるからです。
しかし、置かれている状況は人それぞれ。住宅ローンや税金等に関する問題を、あえて不動産競売によって解決される方もいらっしゃいます。
ところが、競売で必ず不動産が売却できるのかというと、実はそういう訳でもないのです。中には競売をしても売却できないというケースもあります。では、競売で不動産が売れなかった場合は、どうなるのでしょうか?
本記事では、不動産競売で所有不動産が売却できなかった場合について説明いたします。
株式会社いちとり
代表取締役/代表相談員
林 達治
東証一部上場不動産会社、外資系金融機関、任意売却専門会社を経て、日本全国の不動産を対象とした任意売却を専門に扱う「株式会社いちとり」を設立。
勇気を出して相談してくださったご相談者様に最後まで寄り添ってサポートすることを信条に、現在も会社代表を務めながら代表相談員として、住宅ローンの悩みを抱える方々の問題解決のために精力的に活動している。
長年培ってきた任意売却に関する豊富な知識と経験を活かして、個人・法人問わず、年間500件以上の相談を受けており信頼も篤い。
一般的な不動産競売の流れ
それではまず、不動産競売のシステムについて説明いたします。
一般的には、不動産競売というと「期間入札」のことを指し、次のような流れで手続きは進んでいきます。
入 札
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開 札
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最高値を提示した人が落札
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裁判所による売却許可決定
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買受人による代金支払い
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所有権移転・不動産引渡し
ここで落札者がいなかった場合、競売は成立しないため、次のステップに移行します。それが、特別売却です。
特別売却とは?
期間入札では、一番高い金額で入札した人が落札できます。ところが特別売却では、一番最初に入札した人がそのまま落札できるようになります。つまり、早い者勝ちです。早い者勝ちでは、価格が大きく下がるのではないかと心配される方もいらっしゃると思いますが、その点はご安心ください。
特別売却の場合でも、予め裁判所が提示した価格(売却基準価額)以上の金額でなければ落札できないようにルールが定められています。そして、特別売却における入札の受付期間は、基本的に一週間です。
特別売却でも落札者がいなかった場合には?
物件によっては、特別売却を実施しても落札者が出ないというケースもあります。
特別売却でも買い手が見つからなかった場合には、売却基準価額を下げて再び期間入札を行い、それでもダメなら再度特別売却に移行します。
買い手が見つかるまで「(売却基準価額を下げて)期間入札」→「特別売却」の手続きを3回繰り返します。
結局買い手が見つからない。最終的にはどうなるの?
「期間入札」→「特別売却」の競売手続きを3回繰り返しても買い手が見つからず、且つ、競売の申立てを行った申立債権者や関係者も当該物件の買受けを行わない場合には、不動産競売は取消しという結論を迎えます。
裁判所や債権者の側としても、これ以上やりようがないというのが現実です。
競売取消しになったら債務者が抱える債務はどうなるのか
さて、競売手続きが取消しとなった場合に、債務者として気になるのはやはり、その後の債務の行方ではないでしょうか。
そこでまず、理解していただきたいことは、不動産競売が取消しになっても、残っている債務は消滅しないということです。
債務者は引き続き債務返済の請求を受け、場合によっては債権者から訴訟などの提起がされる可能性もあります。
この先も支払っていくことができない、請求も受けたくないというのであれば、最終的には破産手続きなどを検討していく必要があるでしょう。
競売にさせる前に、任意売却の検討をお勧めします!
前述の説明からも分かる通り、競売になったからといって、必ずしも不動産が売却されるとは限りません。
そして、競売でも売却できなかった不動産となると、任意売却でも売却のハードルは高くなります。
しかし、任意売却を専門に扱う不動産会社であれば、扱う不動産の状況や状態にも精通しており、過去の経験や実績、独自のネットワークなどを駆使して売却に結びつける方法を導き出してくれる可能性があります。住宅ローンや税金の支払いが困難で悩まれている方は、まずは任意売却の専門家にご相談ください。問題解決への糸口が見つかるかもしれません。
現在の状況を何とか打破したいとお考えの方は、一度、任意売却を専門に扱う不動産会社に相談されてみることをお勧めいたします。