税金には、減免措置がありません! 返済が滞り、やむなく自己破産したとしても、税金の支払い義務は免除されません。全額を納付するまで、督促は続いていくことになります。
税金を納付期限までに納付しない場合、延滞税が課せられます! ■ 納付期限より2ヶ月以内に納付した場合の延滞税 → 2.6% ■ 納付期限より2ヶ月以上経過して納付した場合の延滞税 → 8.9% (2019年1月1日~2019年12月31日までの期間滞納の場合) 計算方法は利息と同じですので、延滞が長引くほど延滞税も高額になっていきます。
ご所有不動産が差押えられても、なお納付の放置を続けた場合、公売にかけられます! 住宅ローンを滞納した際に行われる競売と同じく、インターネットなどで公開されたり、不動産業者や競売業者が下見などで周辺を徘徊したりと、公売にかけられたことをご近所に気づかれる恐れが出てきます。 住宅ローンなどの返済滞納が3~6回続いた場合には、ご所有の不動産が差押えられ、競売にかけられます
税金等の滞納により、ご所有の不動産が差押えされてしまっても任意売却をすることは可能です。世間では「差押え=売却できない」と思われている方が多くいらっしゃいますが、そのようなことはありません。 役所や税務署と話し合いを行い、合意をもらうことで、任意売却をすることは十分可能なのです。差押えされてしまったからといって諦める必要は全くないのです。滞納している後ろめたさからか、役所や税務署との連絡が途絶えてしまっている方も多いようですが、税金の滞納により様々な支障が出てくることもありますので、まずは誠意をもって各機関へご相談されることが重要です。 各機関へのご相談が最優先ですが、ご不安や心配な場合には当社へご連絡ください。専門スタッフが丁寧にお話を伺い、最良・最善の方法で解決できるようお手伝いいたします。 (ご希望がございましたら、お話し合いの場への同行もいたします)
役所などは預金口座にあるお金を差押えることができます。
預金をしているが税金を払わない・・・など、悪質な場合などに実行されます。
勤務先に滞納の事実が知られることになります。
ただし、給与の差押えは金額の4分の1までが上限となり、給与額が極めて少ない場合は差押えされない場合もあります。
生命保険、学資保険、火災保険など換金性があるものは、すべて差押えの対象となります。
保険金については、滞納金の全額納付をしない限り差押え解除は難しいと言われています。
動産の中でも換金性のあるものの代表として自動車があげられますが、こちらも差押えの対象となります。
気がついたら、自宅の車にロックが取り付けられているなんてことも・・・。
税金や住宅ローンの問題は、任意売却で解決できます! お早めにご相談いただくことで、私たちのお手伝いできる範囲も広がります。 ご相談から解決まですべて無料ですので、どのような些細なことでも一度お問合せください。
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