任意売却と競売の違い

「任意売却」「競売」では、次のような違いがあります。

任意売却と競売ではどう違うのか

売却価格について

競売の場合

競売になると通常の売買で不動産を購入する場合と違い、内見ができないなど買主側のリスクが高くなるため、市場相場より安く(概ね6~7割程度)落札されることが多いです。

任意売却の場合

任意売却であれば、通常の不動産売却と同じ方法で売却活動が行えるため、市場相場に近い価格で売却することができます。

費用について

競売の場合

競売は、債権者からの申立てを受け、裁判所が民事執行法に基づき売却手続きを行っていきます。
基本的に競売で債務者が費用を負担することはありませんが、債権者が競売を申立てるのにかかった費用(経費)は、最終的に債務者が支払わなければなりません。つまり、競売後に残った債務に、競売にかかった経費も上乗せるということです。

任意売却の場合

任意売却では、相談から解決に至るまで、費用は一切かかりません。
任意売却を依頼した会社に支払う仲介手数料も不動産の売却代金の中から清算されます。任意売却の依頼者が別途費用を負担する必要はありません。

残債務について

競売の場合

競売では、落札価格が安くなることが多いので、残ってしまう債務は必然的に多くなります。
残った債務の返済方法などについても、債権者と話し合いをすることは基本的には難しいと思ったほうが良いでしょう。

任意売却の場合

任意売却では、競売より高い金額で売却できる可能性が高く、その分、残ってしまう債務を圧縮することが可能になります。
また、残った債務の返済方法などについても、債権者と話し合うことができ、柔軟に対応してもらえることが多いです。

退去・引っ越しについて

競売の場合

競売が成立すると、旧所有者の意志に関係なく、落札者(買受人)の都合で立ち退きを余儀なくされます。もちろん、立ち退き費用などもらうことはできません。
引っ越し費用が工面できずにそのまま住み続けていると、裁判所から強制退去命令が発出されることもあります。

任意売却の場合

任意売却では、退去・引越しについて買受人(新所有者)と話し合いを行うことができます。
引っ越し時期や、リースバックを利用してそのまま住み続けたいなどの希望を聞いてもらえる可能もあります。
また、債権者との話し合いによっては、引っ越し費用を確保することもできます。

プライバシーについて

競売の場合

競売申立てされると、ご自宅や所有者の情報が新聞やインターネットなどで広く公開されます。
また、不動産業者や競売業者などが自宅に訪問してきたり、周辺や近隣の住人に聞き込みするなどして、競売を申立てられたことがご近所に知られてしまう可能性があります。

任意売却の場合

任意売却の場合は、通常の不動産売却と同じ手順で売却活動を行いますので、近隣に状況を知られることなく売却が可能です。

精神的ストレスについて

競売の場合

競売は、強制的に自宅が売却されてしまい多くの債務が残る上に、新生活に対する保障はありません。
この先どうなってしまうのか、ストレスなどの精神的負担が大きく残ります。

任意売却の場合

任意売却であれば、任意売却を依頼した会社が債権者との間に入り、相談者の希望に沿った解決ができるように最後までサポートしてくれます。
精神的なストレスも緩和され、計画的に前向きな気持ちで新生活をスタートすることができるでしょう。

住宅ローンの問題でお悩みの方は早めに相談を!

任意売却は、競売よりも有利な条件で不動産を売却することが可能です。

情報の流出を抑え、債権者に対する難しい話し合いや手続きなどは依頼先の会社が行いますので、精神的・金銭的な負担も軽減されるはずです。

住宅ローンや税金などの支払いにお困りの方、すでに滞納が始まっている方は、解決できる可能性が高い早めの段階で相談されることをお勧めいたします。