任意売却後に残った借金は?

任意売却後に残った借金とその着地点

任意売却後に残った借金(残債務)も不安に思う心配はありません。


任意売却が成立しても、残った借金は帳消しになりません。
しかし任意売却後の残債務は、これまで通り支払っていくのではなく、払える範囲で無理なく返済していくことになります。
また、債権者(お金を貸している人)によっては「残債務の支払額を減額してもらえる」こともあります。

残債務の支払い方法

「払える範囲で返済していく」


任意売却とは、債権者の合意をもって不動産価格がローン残高を下回っても売却できる方法のことを言います。
残債務は速やかに支払わなければなりませんが、自宅を売却してまで残ってしまった借金をすぐに返済できるはずがありません。
このことは、債権者もよく理解していますので、お話合いの中で「払える範囲で少しずつ返してもらう」ということになります。
返済が困難になってことで売却するに至った訳ですので、今までのように高い額の返済を続けるのではなく、生活状況や収入状況に応じて返済額を決めます。
その返済額は月に1万ずつ、2万円ずつなどが一般的ですが、状況によっては更にご相談できる場合もあります。

「払えない場合は、支払いをストップする」


どうしても支払いができない、続けていけない場合は支払いをストップする。
もちろん支払いができるのにワザと支払わないのはいけません。
しかし、お金を返すことに囚われ過ぎて、ご自身のお身体や生活を犠牲にしてまで支払い続けると考えるのはやめられた方が良いと思います。
なぜなら債権者も任意売却で自宅を手放してまで返済しようとした債務者(お金を借りている人)をそこまで追い詰めるようなことは考えませんし、そこまで追い詰めて良いものではありません。
あくまでも最終手段ですが、支払い続けることができない場合は、勇気をもって支払いをストップすることも重要です。
ただし、いきなり支払いをストップしたり、連絡が途絶えるようなことはあってはなりません。支払えないのであれば支払えないとはっきり伝える。誠意をもって対応していくことが和解へと繋がっていきます。

残債務の終着点


任意売却後に残った借金(残債務)は、担保となる不動産が無くなるため無担保債権となります。
また、返済についても毎月1万円や2万円の支払いになり、仮に残債務が1,200万円あったとしたら100年以上。
とても現実的な数字ではなく、完済できるものではありません。こういった無担保債権であり、回収見込みのない債権のことを不良債権と言います。
一般的に債権者(銀行や保証会社など)は、いずれかのタイミングでこの回収見込みがない不良債権を債権回収会社(サービサー)に売却(債権譲渡)します。
そしてその売却額は、債権額の2%前後と言われています。1,200万円の債権額であれば20万円前後の計算です。

すべての場合にあてはまる訳ではありませんが、回収見込みのない不良債権はとても少ない金額で譲渡されていくようです。
もちろん、債権回収会社(サービサー)は少しでも多く残債務を回収したいと考えています。しかし、一方ではいつ完済できるかわからない残債務をいつまでも回収し続けられない、待てないという事情もあります。
そのため、支払いをストップすると債務者の生活状況や収入状況などを考慮した上で、お話合いや提案をされ現実的に返済可能な金額で和解(一括返済できる金額で折り合いをつけようなど)する方が良いと判断する場合もあります。
この時の金額は、債務者それぞれの状況により異なりますがいずれにしても少ない金額で和解解決することになります。

世の中には何億、何十億もの借金を抱えながらも、みごとに再起を図り成功を収めている人も多いです。すべては、お金に対する知識を持っていたため再起ができるのです。
お金の問題は必ず解決できます!!