税金を滞納すると、決められた税率に基づいた延滞税が加算されていきます。
延滞税は意外と高額になりますので、税金を滞納されている方は注意してください。
税金の延滞税率は、次の2段階で設定されています。
※法定納期限とは
当初指定されていた納付期限のこと。
延滞税の税率は毎年見直されます。算出方法は以下の通りです。
※延滞税特例基準割合とは
対象年の前々年9月から前年8月までの、各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で割って得た割合として、対象年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合のこと。
令和3年度(2021年1月1日~2021年12月31日)における延滞税の税率は、次の通りです。
(例)滞納が100万円の場合、年間換算25,000円、1日あたり約68円ずつ加算。
(例)滞納が100万円の場合、年間換算88,000円、1日あたり約241円ずつ加算。
※詳細は、下記「延滞税の割合」よりご確認ください。(国税庁ホームページに移行します)
延滞税は、滞納額が多ければ多いほど、滞納期間が長ければ長いほど、高額になっていきます。
また、税金は支払いが免除されることはなく、全額納付されるまで督促は続きます。
現在のコロナ禍のような不測の事態にあたる状況においても、行政機関の対応は変わりません。
税金の支払いにお困りの場合は、管轄の行政機関(税務署や役所等)で相談に乗っていただける場合がありますので、まずは行政機関に相談してみてください。
延滞税は、日々加算されていきます。できるだけ早く、全額納付できるよう対応していただきたいと思います。
滞納が続くと、所有不動産は行政機関により差押えられ、公売にかけられます。
いきなり行政機関に相談に行くのが不安だと思われる方は、いちとりでもご相談をお受けできますので、お問い合わせください。
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ご不安や心配もたくさんあるかと思いますが、勇気をもってまずはお気軽にご相談ください。