【令和2年度】国税の延滞税割合ってどのくらいになるの?

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国税庁ホームページに、令和2年度の「延滞税の割合」が掲載されました。
 
税金というものはひどく厄介なもので、例え自己破産したとしても全額払い終わるまで督促は続きます。
そして勿論、滞納してしまうと、定められた延滞税の割合に基づいた遅延損害金が加算されていきますので、税金の滞納はできるだけ避けたいものです。
 
さて、国税庁によるこの「延滞税の割合」は、国税(所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税など)に関してのものになりますが、平成26年1月1日以降、次のように算出されています。
 
 

延滞税率の算出方法

 
 
① 納期限までの期間(※1)及び納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間(納付期限から2ヶ月後まで)
 
 「年7.3%」と、「特別基準割合(※2)+1%」のいずれか低いほうの割合
 
 
 
② 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以降(納付期限から3ヶ月目以降)
 
 「年14.6%」と、「特別基準割合(※2)+7.3%」のいずれか低いほうの割合
 
 
(※1)納期限までの期間
納期限までの期間とは、当初の申告納期限から修正申告書の提出や更生等によって生じた「新しい納期限」までの期間のこと。
 
(※2)特別基準割合
特別基準割合とは、各年の前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割って算出された割合として、各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合のこと。

 
 

令和2年度の延滞税率は?

 
 
令和2年度の延滞税の割合は、以下の通りです。
 
① 2.6% [内訳]特別基準割合(財務大臣告示割合0.6%+1%)+1%
 
② 8.9% [内訳]特別基準割合(財務大臣告示割合0.6%+1%)+7.3%
 
 

 
 
 
 
延滞税は延滞が長引けば長引くほど高額になっていきます。
また、滞納が続いたままだといずれご所有不動産などが差押えられ、公売へと進んでしまう可能性が出てきます。

 
税金のお支払いや滞納などによる問題は、任意売却で解決することもできますので、そのような状況になってしまう前に、任意売却を専門に扱ういちとりまで一度ご相談ください。問題を解決に導くお手伝いをいたします!
 
 

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