差押通知書の意味と対処法。通知書が届いたら何をすべきか?
「差押通知書」
自宅に突然、このような通知書が届いたら誰でも驚くことでしょう。この通知書は何を意味するのか?受け取った側はどうしたらよいのか?様々な不安が頭をよぎると思います。 本記事では、差押えに関して心配のある方の不安が少しでも解消されるよう、
- 差押通知書とは何か
- 差押通知書が届いたときの対処法
といった、差押えに関する疑問について解説していきたいと思います。
株式会社いちとり
代表取締役/代表相談員
林 達治
東証一部上場不動産会社、外資系金融機関、任意売却専門会社を経て、日本全国の不動産を対象とした任意売却を専門に扱う「株式会社いちとり」を設立。
勇気を出して相談してくださったご相談者様に最後まで寄り添ってサポートすることを信条に、現在も会社代表を務めながら代表相談員として、住宅ローンの悩みを抱える方々の問題解決のために精力的に活動している。
長年培ってきた任意売却に関する豊富な知識と経験を活かして、個人・法人問わず、年間500件以上の相談を受けており信頼も篤い。
差押えとは何か
差押えとは、簡単にいうと債務者が勝手に自己の財産を処分することができないようにするための強制力をもった法的手続きのことをいいます。法律の力を使って債務者の財産を押さえます。
差押えをする人は誰か
差押とは、「債権者」が裁判所に申立てることで手続きが実行されます。
債権者とは、差押えの原因を作った内容によって異なりますが、住宅ローン滞納が原因の場合は住宅ローン契約を行った金融機関などであり、健康保険や税金滞納の場合は役所や税務署などの行政機関が債権者となります。
債務者の滞納がこの先も続くようであれば、債務者の財産を強制邸に売却して債権※1を回収することができるよう、差押えの申立てを裁判所に行います。
差押通知書は債権者からの最終通告
さて、本題の「差押通知書」について話を進めていきましょう。
送付されてくる通知書のタイトルは、「差押通知書」「債権差押通知書」「差押書」など、送付元の債権者によって異なりますが、どのようなタイトルであっても、その通知が意図するところは「債務者の財産を差押える」という内容で共通です。そして、差押通知書は、債権者からの最終通告と思ってください。
差押通知書は、これから差押えの申立てを行いますという事前の予告書ではなく、債権者の申立てが裁判所で受理され、差押えが決定した旨の通達です。
差押が決定すると、債権者から「差押通知書」が、裁判所からは「債権差押命令」の通知が、それぞれ債務者宛に送られてきます。そして、その書面に記載のある通りに差押えが実行されます。
しかし、債権者によっては、実際に差押えの申立てを行う前に、事前予告の通知を債務者に送付する場合があります。「差押事前通知書」や「差押予告通知書」といった内容の通知書です。いずれにせよ「差押」という文字が記載されている通知書は、無視したり、放置したりすることがないように十分注意してください。
これらの事前に送られてくる通知書には、一括返済の期日が記載されており、記載されている期日までに一括での返済が行われない場合には差押えの手続きに入る旨が記されています。通知書に記載されている期限までに適切な対処をする必要があります。
差押通知書を放置するとどうなるか
差押えの対象となる財産
差押えの対象①:預貯金
裁判所は、債権者による預貯金差押えの申立てを受理すると、債務者の預貯金がある金融機関へ「債権差押命令」の通知を送達します。この命令書を受け取った金融機関は、請求額と強制執行(差押え)に必要な費用(振替手数料など)を限度として、債務者の預金口座から預金を引き出して別口座に移動させます。
差押えの対象となる預貯金は、この「債権差押命令」の通知が金融機関に届いた時点の残高となりますので、請求額と強制執行に必要な費用の合計額がその時点での預貯金残高より多い場合(差押金額≧預貯金)には、預貯金の全額が引き出されることになります。
ここで注意が必要なのが、金融機関による差押手続きが「当人の知らないうちに行われる可能性がある」ということです。
当該口座で他にも自動引き落としの設定がされている支払いなどがある場合、残高不足で引き落としができず、新たな催促や督促に繋がる恐れがあるということです。
しかし一旦、差押手続き(金融機関による預貯金の引き出し)が実行されると、その後、新たに入金されたお金に関しては、差押命令の対象外となりますので、債務者自身による入出金は可能です。また、差押命令によって口座が凍結することもありませんので、差押命令実行後の口座使用は今まで通りにできます。
但し、初回の債権差押命令の実行で債権全額の回収ができなかった場合には、債権者が繰り返し差押えの申立てを行う可能性もありますので注意してください。
差押えの対象②:給与
債権者による給与差押えの申立てを裁判所が受理すると、裁判所から「債権差押命令」の通知が債務者と債務者の勤務先にそれぞれ送達されます。この時点で勤務先には差押えの事実が知られることになります。
差押命令の通知書を受け取った勤務先には、対象従業員の給与を差押え、債権者へ支払うという義務が生じますので、給与から控除するという形で差押手続きを実行するのが一般的です。
債権者は、債務者にまとまった預貯金や土地・建物などの不動産、換金性の高い動産などの所有がない場合などは、毎月支給のある給与を差押えます。
但し、給与を差押える場合は、手取り額の4分の1までと法律で定められていますので、勤務が継続されている間は債務が完済するまで、毎月手取り額の4分の1が差し引かれての支給となります。
差押えの対象③:動産
差押えは動産にも行うことができます。
動産とは、自動車や貴金属、骨董品など換金性の高い財産のことをいいますが、債権者はこれらの財産を競売にかけ、現金化して債権を回収しようとします。
差押えの対象④:不動産
換金性の高いものとして、動産だけでなく、不動産(土地・建物など)が差押えの対象となるケースもたくさんあります。
それこそ、不動産は高額な財産となりますので、債権者側としては一番手っ取り早く債権を回収できる差押えの対象と言えるでしょう。債権者は差押えた不動産を競売によって売却し、その売却代金から債権の回収を図ります。
住宅ローンの滞納に起因する差押えの場合は、その対象となるものは担保となっている不動産になりますので、競売が実行されれば住んでいる自宅や所有している不動産を失うことになります。
差押命令書は第三債務者にも送達される
差押の対象物 | 第三債務者 |
預貯金 | 金融機関 |
給与 | 雇用主 |
地代・家賃等 | 借主 |
売掛金 | 取引先 |
売買債権 | 買主 |
差押通知書が届いたときの対処法
差押えの対象には様々なものがあることが分かりました。
現在、お手元に差押通知書があるという方は、その通知内容をチェックして、何が差押えられるのかということを確認してみてください。この段階できちんと対処しておかないと、強制的に財産は処分されてしまいます。
では、差押通知書が届いたときは、どのように対処したらよいのでしょうか。
差押えの対象が不動産以外のとき
差押えの対象が不動産のとき
任意売却による解決
Step1:任意売却の依頼
任意売却を専門に扱う不動産会社がオススメ!
Step2:債権者との話し合い
依頼先の会社が話し合いを代行
Step3:債権者の応諾
任意売却の可否が決まる。債権者の応諾が得られない場合、任意売却はできない
Step4:販売活動
依頼先の会社が行う
Step5:売買契約
依頼先の会社がサポート
Step6:決済
依頼先の会社がサポート
Step7:引越し
任意売却の場合は、スケジュールの調整が可能