不動産を相続するときの注意点
ご所有の不動産。
売買によって所有された方もいれば、相続によって代々引き継がれて所有されている方もいるかと思います。
今回はその中でも、相続などによって不動産を受け継ぐ場合に注意すべきことについてまとめてみました。
相続人と相続の順番
相続とは、亡くなられた方の財産を受け継ぐことをいいます。
一般的に、亡くなられた方を「被相続人」、財産を受け継ぐ権利を持つ方を「相続人」と呼ぶのですが、被相続人が遺言書などによって特別に相続人を指定していない場合には、法律に基づいて順位付けされた順番で相続の権利が発生(この場合の相続人のことを「法定相続人」といいます)します。
法定相続人の相続順位は次の通りです。
配偶者: 配偶者(夫・妻)は、常に法定相続人となります。
第1順位[傍系尊属]: 子、孫(子が死亡している場合)
第2順位[直系尊属]: 父母、祖父母(父母が死亡している場合)
第3順位[傍系尊属]: 兄弟姉妹、甥・姪(兄弟姉妹が死亡している場合)
(注1)
子には養子、認知された非嫡出子、胎児も含まれます。
養子縁組されていない連れ子などは、法定相続人にはなれませんので注意してください。
(注2)
同じ順位の人は、全員が相続人に該当し、相続の割合は平等となります。
(注3)
被相続人による遺言がある場合には、遺言の内容が優先します。
相続する財産の範囲
相続財産と聞くと、何となく自分の財産がプラスになるようなイメージを持ってしまいがちですが、実は借金などの負債も相続の対象となります。
被相続人が借金などの負債を抱えていた場合、思いもよらない負債が身に降りかかる恐れもありますので、相続が発生したと分かったときは、まず、被相続人にどのような財産(プラスのもの、マイナスのもの)があるのか明確にさせることが重要です。
不動産を相続する場合には、住宅ローンの残債務について注意が必要です。
マイナス財産を引き継がないために
相続人が必ず被相続人の財産を引き継がなければならないとなると、思わぬ借金を背負わされる羽目になる可能性が出てきます。それは、あまりにも不条理なこと。
そこで、法律では「相続放棄(※1)」や「限定承認(※2)」という制度を設け、期間を定めた上で(※3)財産を相続するかしないかの選択を相続人に委ねるようにしています。
(※1)相続放棄とは
亡くなった人(被相続人)の残した財産について、相続する権利を放棄すること
(※2)限定承認とは
相続によって得たプラス財産の額を限度として、被相続人のマイナス財産を相続すること
(マイナス財産を全額弁済してもプラス分の財産が残っていれば、それは相続人が承継できます)
(※3)相続放棄・限定承認ができる期間とは
相続の権利が発生したことを知った日から3ヶ月以内
借金や債務を相続してしまったら
では、相続放棄や限定承認の制度を知らなかったり、期間内に申立てをしなかったために、もし、多額の借金や債務を相続してしまったときは、どうしたらよいでしょうか。
住宅ローンの債務が残っている不動産を受け継いでしまった場合、多額の借金を相続したことで自宅を売却しなければならなくなった場合などは、「任意売却」という方法で問題を解決できるかもしれません。
いずれにしても借金や負債は返済しなければならないものですから、できるだけ早い段階で対応策を見つけ、解決に向けて動き出すのが賢明かと思います。
もし、マイナスの相続財産にお困りのようでしたら、一度、任意売却の専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
▶ 任意売却とは
いちとりは、「任意売却」を専門に扱う不動産会社です。
相続が原因による、住宅ローンや借金の返済にお困りの方からのご相談も数多くいただいております。
相続の絡む問題は、状況が複雑になる場合が多々あります。
当社にご相談いただけましたら、当社がご相談者様の代わりに全ての関係者との話し合いや調整を代行いたしますので、ご相談者様の負担も軽減されると思います。
負債を抱えると不安が募るばかりですので、気持ちを楽にするためにも一度、いちとりまでご相談ください。
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