税金を滞納して差押えに?!解決方法を徹底解説!

うっかり税金を滞納してしまい、役所から督促状が送られてきた経験はありませんか?
うっかりならまだしも、税金を捻出するのが難く、実際に払えない方もいるでしょう。

税金を滞納したままにしておくと、あなたの大切な不動産や、給与が差押えられてしまうかもしれません!
財産が差押えられてしまう前に起こせるアクションを、いくつか知っておけば役に立ちます。

そこで今回は、税金の滞納から差押えまでの流れと対応方法について解説します。

目次

税金を滞納するということ

税金を滞納すると、それに伴い延滞税も発生します。納付すべき金額がその分増えてしまうため、迅速な対応が必要です。

納税の義務

日本国憲法には、国民の三大義務である

教育の義務

勤労の義務

納税の義務

が、それぞれ定められています。
そのため、私たち納税者は税金を正しく納めなければなりません。決められた税金を納めなければ、ペナルティがあるので注意が必要です。

税金の種類

税金には、「国税」と「地方税」があり、それぞれ管轄が異なります。
国税は国税庁が、地方税は地方公共団体がそれぞれ徴収します。

国税と地方税、それぞれ代表的なものを以下に挙げてみます。

国税と地方税、それぞれ主な税金は以下のとおりです!

主な【国税】主な【地方税】
所得税
贈与税
相続税
消費税
復興特別所得税
酒税
など
固定資産税
不動産取得税
住民税
都市計画税
法人事業税
個人事業税
など

滞納とは?

定められた期限までに国税や地方税を納付せず、その後、督促状が発布されることを「滞納」といいます。
納付期限を1日でも過ぎると滞納扱いになってしまうので注意しましょう。

国税徴収法第47条や地方税法第331条を根拠に、督促状を発してから10日を過ぎても税金滞納者が完納しないときは、財産が差押えられてしまいます。

国税徴収法第47条【差押の要件】
次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。

地方税法第331条【市町村民税に係る滞納処分】
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

税金滞納後の差押えの流れ

「滞納したら直ぐに財産が差押えられる」というわけではありません。実際に、税金滞納から財産の差押えまでは、最短で2ヶ月弱程度といわれています。

それでは、税金を滞納してから財産が差押えられるまでの流れについて詳しく説明します。

STEP
督促状がきた!

督促状は、納付期限から概ね20日以内に、税務署や地方自治体(役所など)から送付されます。
督促状が届いた時点で税金を納付すれば、財産が差押えられることはないので、遅くともこの時点までには納付したいです。但し、延滞税が発生していますので、当初の納税額より金額が増えていることは念頭に置いておきましょう。
督促状が発せられた日から10日を経過する日までに完納しなければ、滞納者の財産を差押えられてしまいます。

STEP
財産調査、財産の差押え

電話や訪問などの督促と共に、身辺調査が行われます。電話や訪問があった場合には決して放置せず、しっかり対応しましょう。
身辺調査では、勤務先や取引先に対する調査や、家族構成、戸籍などが調べられます。金融機関や官公署に対する財産調査も行われます。このとき、滞納者の意志に関係なく調査されてしまいますので注意が必要です。
そして、財産調査の結果、財産が発見されれば差押えが執行されます。

STEP
公売

差押えられた動産や不動産といった財産をお金に換えることを公売といい、最近は主にインターネットで入札されます。公売に出されると一般的に相場の7~8割程度で換価され、換価された代金が滞納分に充当されます。
一方、このあと紹介する「任意売却」は、市場相場に近い価格で売却できるため、その分多く滞納に充てることができるのでお勧めです。

税金を滞納すると給与が差押えられる?

給与の差押えについて、気になる方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、「差押えられる財産」と「差押えられない財産」について説明します。

差押えられる財産

財産調査の結果、差押え可能な財産としては、給与や預貯金不動産や動産自動車などが挙げられます。

例えば、給与が差押えられると、完納するまで毎月一定額差し引かれます。不動産が差押えられると、差押えの登記がなされ公売手続きが正式に開始します。

自動車の場合は、タイヤロックといって運行や使用を制限しながら自主的な納税を促しますが、それでも納付されなければ、自動車も公売に出されてしまいます。

差押えられない財産

国税徴収法第75条は、差押えられない財産について規定しています。

例えば、生活に欠くことのできない衣服や寝具家具台所用具や仕事道具実印仏像や位牌学習に必要な書籍や器具などは、差押えられません。

国税徴収法第75条【一般の差押禁止財産】
次に掲げる財産は、差し押えることができない。
 滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
 滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料
 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
 仏像、位はいその他礼拝又は祭に直接供するため欠くことができない物
 滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類
 滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票
 滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具
十一 発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの
十二 滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十三 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

税金滞納後の対応方法~差押えられないために~

税金の納付期限までに納付が難しい旨を役所や税務署に相談することが望ましいですが、遅くとも督促状が来た段階で早めに相談したほうがよいです。

役所や税務署に相談

督促状が届き、今すぐ完納できない場合は、役所や税務署に直ちに相談しましょう。この時、納税する意思があることをしっかり伝えることが大切です。状況によっては、分割納税や一定期間猶予にしてもらえる場合もあります。

債務整理

滞納した税金以外にも債務が残っていれば、債務整理をする必要があります。
債務整理には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」などといった方法があり、債務整理を行いたい場合には、弁護士や司法書士に相談して進めることをお勧めします。

【任意整理】
債権者と話し合いをして債務額を減らしたり、分割回数を変更したりして月々の返済額を少なくする方法

【自己破産】
裁判所に申立てを行い、破産の決定を受けた時点で、財産を失う代わりに全ての債務の免除を受ける方法

【個人再生】
返済総額を大幅に少なくし、原則3年の分割で返済していく方法

【特定調停】
債務全額の返済を前提に、裁判所が間に入って債務者と債権者が納得できるように和解を目指していく方法

不動産の任意売却とは?~税金を滞納した場合の解決方法~

税金を滞納しないことが何よりも重要ではありますが、もし税金を滞納してしまった場合は、直ぐに役所や税務署に相談したり、債務整理を検討したりして解決できる方法を探しましょう。

財産が差押えられる前に、不動産を「任意売却」する方法もあります。任意売却とは、住宅ローンが残っている状態でも債権者の合意を得た上で不動産を売却し、返済に充てることをいいます。

また、任意売却で不動産を売却して賃貸する形で、元の不動産に住み続けることができる「リースバック」という方法もあります。所有権は無くなるものの、賃料を支払いながら引き続き住めるため、引っ越しする必要もありません。

任意売却を検討したい方は、
任意売却を専門とする不動産会社に相談することをお勧めします。

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