「代位弁済」という言葉、聞いたことがあるでしょうか。
「代位弁済」とは、簡単に言うと他者の債務を代わりに弁済(返済)した者(第三者や保証人、連帯債務者など)が、その弁済した範囲内で元々の債権者の地位を受け継ぐことです。
さて、それを<住宅ローン>の場合に置き換えてみると、次のようになります。
① 住宅ローンを借りた人(債務者)が、返済を滞納する(概ね3~6ヶ月)
↓
② 保証会社が、債務者の代わりに金融機関等(債権者)へローン残金を一括返済する
↓
③ 債務者へ貸したお金を回収する権利が、金融機関等から保証会社等に移る
↓
④ 以後、債務者に対しては、保証会社等から督促や催告が行われる
といった具合です。そして、②~③の過程が「代位弁済」となります。
ここで、債務者が注意しなければいけないのは、「代位弁済」されたからといって、住宅ローンの返済が免除される訳ではない、ということです。
逆に、「代位弁済」が行われてしまうと、債務者にとっては非常に困った事態が起きてしまいます。
では、代位弁済が行われてしまうと、その後はどうなるのでしょうか?
まず、債務者は住宅ローンを「分割で返済できる権利」を失います。(期限の利益の喪失)
そして、代位弁済によって債権(貸したお金を回収する権利)が、金融機関等から弁済を行った保証会社等に移ります。
期限の利益を失ってしまった債務者は、残りのローン残金を一括で保証会社等に返済するしか手段がなくなります。
そこで一括返済ができなければ、保証会社等は「競売申立」を行い、競売による不動産の売却代金から、貸したお金を回収しようとします。
そして、裁判所によって競売申立が受理されると、競売までは時間との戦いとなります。
競売申立が受理されると、債務者には「競売開始決定通知」という通知が手元に届きます。
その時点から競売の期間入札までは、競売を回避するための対応を何もしなければ、概ね4~6ヶ月位と思ってよいでしょう。
▶ 滞納から競売までのタイムスケジュール
「代位弁済」は、住宅ローン滞納者にとっては、重要なターニングポイントです。
■ まだ滞納はしていないが、この先、住宅ローンの返済が難しいと思っている方
■ すでに「競売開始決定通知」が、お手元に届いてしまっている方
任意売却 という方法で、競売を回避できる可能性がありますので、早めに任意売却を専門に扱う不動産会社に相談されることをお勧めいたします。
大丈夫です!まだ間に合います!
▶ 任意売却依頼先の選び方
いちとりは、「任意売却」を専門に扱う不動産会社です。
たとえ時間との戦いとなってしまった状況でも、いちとりでは豊富な知識と経験から競売を回避できるよう、最善の解決方法を導き出します。
ご相談は無料です。
ご相談を受けた相談員が、最初から最後まで責任をもって担当させていただきますので、どうぞ安心してお問い合わせください。
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