競売を取下げたい!申立の取下げ可能な期限はいつまで?
住宅ローンの滞納が続くと、いずれ債権者によって競売が申立てられることは、皆さん周知のことと思います。
当社でも、「競売は何とか避けたい!」、「申立を取下げたい!」といったご相談が増えています。
では、競売にならないよう申立を取下げるには、何をいつまでにしなければならないのでしょうか。
競売申立を取下げる方法
競売開始決定がされてしまうと、自己破産せずに競売申立を取下げる方法としては、次の2つの方法しかありません。
① 債務の残金を全額一括で債権者に返済する
② 任意売却
恐らく返済が滞ったことが原因で競売を申立てられてしまったのでしょうから、①の方法で取下げることは難しいでしょう。
そうなると、競売を取下げる方法としては、②の任意売却となるわけですが、
「任意売却をすることにしましたので、競売申立を取下げてください!」
と、債権者や裁判所に言ったところで、取下げなどしてくれません。
正式な手順で任意売却を行い、任意売却が成功して初めて競売申立を取下げることができます。
任意売却の進め方
任意売却を行う上で一番重要なポイントは、債権者に承諾をもらうということです。
債権者が承諾しなければ、任意売却を行うことはできません。
最初が債権者との話し合いになりますので、債権者とのやり取りに精通した任意売却を専門に扱う会社に依頼するほうが、スムーズに話は進められるでしょう。
債権者から承諾が得られれば、次は、所有不動産の売却活動、売買契約、決済です。
決済によって全ての代金を清算し、債権者に返済を行って初めて競売取下の手続きができるようになります。
つまり、債権者への返済が終わるまでは、競売手続き自体は勝手にどんどん進んでいきますので、時間との勝負です。
間に合わなければ競売になります。
競売取下げの期限はいつまで?
法律的には、買受人(競売で不動産を落札した人)が、代金を納付するまでは取下可能です。
しかし、買受人が決まってしまった後の取下には、入札に参加した人の同意を取らなければならず、かなりの労力が必要になります。
なので、一般的には、開札日の前日までと言われています。
また、債権者によっては、入札の何日前までなどの期日指定がある場合もありますので、競売取下げの期限はいつまで?という質問に対する回答として一番ふさわしい答えは、
債権者による!
ということになります。
任意売却においては、常に債権者ファーストだからです。
最後に、実務的観点からもお答えします。
任意売却の業務内容を考えると、「開札日の前日まで」という期限は現実的ではありません。
確実に競売を取下げることができる期限ギリギリのラインは、入札日の前日までに決済が完了していることと当社では考えています。
時間はあるようでありません。
「競売を回避したい」、「申立を取下げたい」、「任意売却を検討している」という方は、早めに任意売却の専門家に相談されることをお勧めします!