任意売却と自己破産ではどちらを優先すべきか?!

株式会社いちとりは、任意売却を専門に扱っている不動産会社です。そのため、住宅ローン滞納に関するお問い合わせや、任意売却に関するご質問を毎日いただいております。

その中で、最近よくいただくご質問が、

住宅ローンが支払えなくなったとき「任意売却」と「自己破産」のどちらを先にした方がよいですか?

というものです。

弁護士など法律の専門家に相談すると、自己破産を勧められるケースが多いようですが、お問い合わせくださるご相談者様もご自身で色々と調べられています。そして、調べている中で、果たして言われるままに自己破産をしてしまって本当によいのだろうか?という疑問にぶつかる方がいらっしゃいます。

本記事では、問題の解決に向けて「任意売却」と「自己破産」の選択肢がある場合、どちらを優先すべきかといった皆様の疑問を任意売却専門会社の視点から説明させていただきます。

【執筆】

株式会社いちとり
代表取締役/代表相談員

林 達治

東証一部上場不動産会社、外資系金融機関、任意売却専門会社を経て、日本全国の不動産を対象とした任意売却を専門に扱う株式会社いちとりを設立。

勇気を出して相談してくださったご相談者様に最後まで寄り添ってサポートすることを信条に、現在も会社代表を務めながら代表相談員として、住宅ローンの悩みを抱える方々の問題解決のために精力的に活動している。

長年培ってきた任意売却に関する豊富な知識と経験を活かして、個人・法人問わず、年間500件以上の相談を受けており信頼も篤い。

目次

任意売却と自己破産の違い

先にも述べましたように、弁護士など法律の専門家に相談すると自己破産を勧められるケースが多いということは、私自身も把握しております。

もちろん、相談された方の状況によっては、自己破産を優先して行ったほうがその方にとって良い結果に結びつくというケースもありますし、必ずこの手続きから行わなくてはいけないという決まりもありません。

しかし、任意売却のプロとして不動産を軸とした視点でアドバイスをするとしたら、ご自身が自宅などの不動産を所有されているような場合には、まずは「任意売却」を優先させることをお勧めしたいと思います。

それはなぜか?という理由を説明する前に、まずは「任意売却」と「自己破産」について話をしたいと思います。

任意売却とは何か?

住宅ローンなどの支払いができずに滞納が続いた場合、債権者(住宅ローン契約をした金融機関等)は、その契約で担保としている不動産を競売にかけて債権(ローン残金)を回収する手続きを始めます。それが、不動産競売の申立てです。

しかし、不動産競売では、対象の不動産は市場相場よりも安価で落札されるケースが多く、債務者(ローン滞納者等)にとっては、売却後に債務が多く残ってしまうことになります。この残った債務に関しては、競売後も引き続き債務者が支払っていかなければなりません。

そこで、不動産会社が間に入って債権者と話し合いを行い、債権者の合意を得ることで、不動産競売ではなく通常の不動産売買と同じ方法で不動産の売却活動を行えるようにします。この手続きを「任意売却」と言います。任意売却であれば、市場相場に近い価格で対象不動産を売却することが可能となりますので、不動産競売に比べて残る債務額を減らすことができるというメリットがあります。

また、不動産競売よりも高値で売却できれば、債権者としてもより多くのお金(債権)を回収することができますので、任意売却は金融機関も勧めることがある不動産売却の有効な手段のひとつでもあります。

自己破産とは何か?

自己破産とは、自身が所持している財産や収入では借金が返済できない場合に裁判所へ申立てを行い、裁判所から支払不能と認められることで全ての借金を免除してもらう手続きのことです。(自己破産となる原因の内容によっては、自己破産が認められない場合もあります)

自己破産をすると全ての借金が免除されますので、自己破産後は借入先からの督促や催告、電話などが掛かってくることはなくなりますが、土地や建物などの不動産、自動車や貴金属といった高価な財産などを所有している場合には、それらは全て換金されて債権者に分配(返済)されることになります。

マイホームなどは、不動産競売によって強制的に売却されてお金に換えられてしまいますから「借金が全部チャラになるならいいか」などといった安易な気持ちでの自己破産は避けた方がよいでしょう。

任意売却と自己破産はどちらを優先すべきか

さて、それでは本題に入ります。「任意売却」と「自己破産」を検討するにあたり、どちらを先に行ったほうがよいかという問題です。

ここで注意が必要なのが「任意売却」と「自己破産」の先後で結果が異なってくるということです。 具体的に言うと、債務者の手元に残るお金の額が変わってきます。詳しくみていきましょう。

自己破産を優先した場合

まず、不動産を所有している状態で自己破産を申立ててしまうと「管財事件」となり、破産管財人(主に弁護士等)によって財産の調査・財産の管理・財産の換価処分(現金化)がなされます。

管財事件とは、裁判所によって破産管財人が選任され、その選任された破産管財人が破産者本人(債務者)に代わって財産の処分を行うことです。予納金といった費用が別途かかるだけでなく、破産者本人は、自宅などの不動産はもちろんのこと、所有している財産を自身で処分する権利を失います。

任意売却を優先した場合

一方、先に任意売却を行った後、どうしてもせざるを得ないという状況で自己破産をするのであれば、既に破産者本人には大きな財産といえる不動産がない状態ですので、財産を処分して債権者に分配する手続きをする必要がなくなります。つまり、破産手続の開始と同時に破産事件が廃止される「同時廃止事件」という扱いとなり、管財事件より費用も少なく期間も短く解決することができます。

不動産などの財産を所有している場合には、上記のような理由から債務者にとっても債権者にとっても「任意売却」をした後に「自己破産」をする方が、お互い良い結果に繋がるケースが多いです。

住宅ローンを滞納していても、自己破産を行わずに良い結果に結びつける解決方法はあります。

自宅など不動産を所有されている方は、弁護士に相談をする前に、まずは任意売却専門会社の「株式会社いちとり」にご相談ください。
ご相談者様の希望に沿った解決に向けて、最善の方法を探し、ご提案させていただきます。

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