住宅ローンの悩みを解決!金融機関も勧める任意売却とは

収入が減ってしまった。この先、住宅ローンの返済ができなくなるかも

借金の返済に追われて、住宅ローンまで手が回らなくなってきた

このように、様々な理由で住宅ローンが支払えなくなることがあります。

インターネットで検索をすると、多くの解決方法が提示されますが、その解決策のひとつに金融機関も勧める任意売却という方法があることはご存知でしょうか。

本記事では、「住宅ローンの返済ができない」「住宅ローンを滞納しそうで不安だ」と思われている方に、任意売却によって住宅ローンの悩みを解決する方法をお伝えします。

執 筆

東証一部上場不動産会社、外資系金融機関、任意売却専門会社を経て、日本全国の不動産を対象とした任意売却を専門に扱う「株式会社いちとり」を設立。

勇気を出して相談してくださったご相談者様に最後まで寄り添ってサポートすることを信条に、現在も会社代表を務めながら代表相談員として、住宅ローンの悩みを抱える方々の問題解決のために精力的に活動している。

長年培ってきた任意売却に関する豊富な知識と経験を活かして、個人・法人問わず、年間500件以上の相談を受けており信頼も篤い。

目次

住宅ローンの返済ができず滞納してしまうとどうなるの?

住宅ローンの返済ができず、滞納しています。この先どうなってしまいますか?

この質問の答えをお伝えする前に、まずは、住宅ローンとはどのようなものなのかを確認していきましょう。

住宅ローンとは、抵当権付きの「金銭消費貸借契約」

住宅ローンとは、賃貸住宅における家賃と同じように、購入時に借りた住宅資金を毎月分割で返済していくというものです。

賃貸住宅の場合は、住宅を使わせてもらう代わりに貸主に賃料を支払う「賃貸借契約」であるのに対し、住宅の購入は、銀行などの金融機関からお金を借入れて、その借りたお金を毎月返済していく金銭消費貸借契約となります。

お金を貸した金融機関(融資元)などのことを「債権者」、お金を借りた者を「債務者」といいます。

購入するものが高額な不動産になるため、住宅ローンの返済は長期に渡るのが一般的です。債権者は、債務者が途中で返済できなくなった場合に備えて、金銭消費貸借契約を締結する際に抵当権という権利を対象の不動産に設定します。

抵当権とは、債務者が住宅ローンを返済できなくなった場合に、債権者が債務の担保に供した物(住宅)を競売して、他の債権者より優先的に弁済を受けることができる権利(優先的に債権を回収できる権利)のことです。

住宅ローン債権者が抵当権を実行するまでの流れ

住宅ローンの滞納が続くと、不動産は競売にかけられます。競売となった住宅は、最終的には落札した人に引き渡すことになりますので、債務者は自宅から退去する必要があります。

このように、住宅ローンの返済滞納により、対象の住宅を強制的に競売にかけて換金し、お金を回収することを「抵当権の実行」と言います。

では、住宅ローン債権者が抵当権を実行するまでの流れを確認していきましょう。

STEP
住宅ローンの返済滞納。督促が始まる

住宅ローン返済の滞納が発生すると、法律的にはその時点で、債務不履行という状態になります。
しかし、滞納の原因には給与振込のタイミングが長期休暇と重なったり、給与口座から引き落とし口座への振り替えを失念するなどして約束の日に引き落とせなかったなど、うっかりミスの場合も考えられます。そのため、最初は債権者による残高確認や入金案内等の電話・メール連絡などから始まります。
しかし、1ヶ月以上入金されないような場合には、返済ができなくなっていると判断され、本格的な書面や訪問による督促が検討されるようになります。

STEP
期限の利益の喪失

書面や訪問による督促があるにもかかわらず、住宅ローンの返済滞納が3~4回続くと期限の利益を喪失します。
期限の利益とは、「毎月決まった額の返済をしていれば、一括での返済を請求されない権利」のことをいいます。
そして、期限が来ていない分については、債権者から支払いを求められても断ることができます。
つまり、期限の利益の喪失とは、分割返済できる権利を喪失することであり、一括返済をしなくてはならないということを意味します。

STEP
代位弁済

住宅ローンを契約するときには、一般的に保証会社が連帯保証人となります。
期限の利益喪失後も一括返済がされない場合、債権者は保証会社に対して保証債務の支払いを求め、保証会社が残っている住宅ローン残金や遅延損害金などの債務全額を債務者に代わって金融機関に支払います。これが、「代位弁済」です。
代位弁済をした保証会社は、求償権という権利を取得し、代位弁済した分を債務者本人に請求することが可能になります。

STEP
抵当権の実行

代位弁済後、保証会社によって抵当権が実行されます。
先にも述べた通り、抵当権の実行とは、返済されない借金(残債)を回収するため、担保となっている不動産を競売し、売却した代金を借金の返済に充当することをいいます。そして、競売で落札した者が新しい所有者となります。
代位弁済後、保証会社は裁判所に競売申立ての手続きを行い、競売が開始されます。

STEP
競売・退去

競売で落札した者(買受人)に物件を引き渡すため、退去が求められます。
そのまま居座り続けると不法占拠となり、最終的には裁判所の明渡し命令によって強制的に退去させられます。

住宅ローンが払えない原因

では、住宅ローンが払えなくなる原因を見ていきましょう。

1.収入がなくなる

病気や怪我などが原因で働けなくなり失職するような場合や、結婚・離婚・転職などにより、今までと同じような仕事ができなくなり収入が大きく減ることもあります。自分に変化はなくても、パートナーが働けなくなった結果、世帯としての収入が下がってしまうようなケースもあるでしょう。
収入が減ったからといって、住宅ローンの返済が軽くなるわけではないので、返済ができなくなるケースがあります。

2.支出が増えた

例えば、出産や子供の進学、病気や介護など想定外の出来事によって支出が増えてしまう場合があります。
また、クレジットカードの返済やギャンブルなどで借金がある場合も、その返済がありますので支出が増えて住宅ローンの返済を圧迫するようなケースがあります。

3.定年後もローンが残っている

昨今急増しているのが、定年を迎えた後もローンが残っているという状態です。
住宅ローンで住宅を購入したときには、勤務先の定年が65歳であったのに、転職先の会社では定年が60歳だったといったような場合です。
また、再就職をしたものの収入が減って支払えなくなったり、再就職自体できずに返済ができなくなるケースもあります。

住宅ローンが払えない場合の対応策

住宅ローンが払えない原因は様々ですが、実際に住宅ローンが払えない、払えなくなる場合の対応策を検討しましょう。

債務整理

住宅ローンの支払いができない状態を解消する手段のひとつとして、債務整理があります。

債務整理には、任意整理で住宅ローン債権者以外の支払いを軽くしてもらったり、個人再生で住宅ローン以外の債権を減額して分割弁済にしてもらうという方法があります。

しかし、収入を失っているような場合には、返済を基本とする任意整理や個人再生は利用することができません。
また、任意整理や個人再生も、既に遅滞している住宅ローンの支払いが追いつかないような状態である場合は、住宅を維持することが難しいのが現実です。

任意売却

そこで、別の手段として「任意売却」があることをお伝えしたいと思います。

競売は、内覧できないなどのデメリットがあり、市場価格のおよそ6割~8割程度の金額で落札されるのが一般的です。
一方、任意売却では、債権者と話し合いを行いながら市場相場に近い価格での売却が可能となるため、残る借金(残債)は競売より少なくなり、引越し費用を捻出することも可能になります。

また、そのまま住み続ける(リースバック)など、解決に向けての選択肢も増えるため、競売より新しい生活が迎えやすくなります。任意売却についての詳しい説明は、下記のバナーからもご確認いただけます↓

リースバック

任意売却におけるひとつの解決方法である「リースバック」を選択すれば、そのまま住み続けることができる場合もあります。

リースバックとは、任意売却で住宅を購入した人と、そのまま住宅を借りる契約を結ぶことにより住み続ける方法をいいます。
不動産投資家の中には空室で賃料が入らないことを嫌って、リースバック物件を探している方もいらっしゃいます。
賃料を支払うことでそのまま住み続けることができるので、住宅ローンの支払いができない状態にあっても住み続けられる可能性が残ります。

住宅ローンの返済にお悩みのときは、早めに任意売却専門の不動産会社に相談を

住宅ローンの返済が厳しい状況になった場合には、早めに任意売却専門の不動産会社に相談をすることが重要です。

不動産会社は不動産を売却することについての専門家ですが、任意売却については債権者と話し合いをしながら売却活動を行う必要があります。そのため、一般的な不動産会社では取り扱うのが難しいケースが多く、任意売却専門の不動産会社に依頼をしたほうがスムーズに対応してもらえるからです。

住宅ローン以外にも借金があるような場合には、併せて債務整理の検討が必要になることもありますので、債務整理が得意な弁護士を紹介してもらうこともできます。

住宅ローンの支払いにお悩みがある方は、まず最初に、任意売却を専門に扱う不動産会社へ相談してみることをお勧めします!

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