滞納している管理費・修繕費、競売になったらどうなる?
今年は新型コロナウイルスの影響もあり、任意売却に関するお問い合わせが増えました。
住宅ローンのみならず、マンション管理費や積立金の滞納で競売を申立てられてしまった方からのご相談も増えています。
マンションの管理費・積立金も滞納が続くと、いずれ所有マンションは「競売」にかけられます。申立てを行う債権者は管理組合です。
管理費や積立金は、マンションを維持管理していくための費用ですので、所有者全員で負担するのは当然のことであり、支払い義務は所有者にあります。
滞納者が出ると、建物の維持管理に支障が出ます。管理組合も何らかの対処をしなければならず、その最終的な手段が「競売」です。
では、管理費や修繕費の滞納によって所有マンションが「競売」になってしまったら、それらの滞納金は一体どうなるのでしょうか?
滞納した管理費等の行方
管理費・修繕費等の支払い義務は所有者にあるため、滞納金のあるマンションを競売で落札し買受けると、買受けた人に支払い義務は引き継がれます。
したがって、競売物件の評価書には滞納管理費等がある場合にはその金額が明記され、不動産はマイナスの評価がされます。
つまりその分、不動産価格が下がるというわけです。
管理組合は、旧所有者と新所有者どちらにも滞納金の請求はできますが、競売で不動産を買受けた人は、大抵、滞納管理費等があるから安いことを承知で落札していることが多く、このような場合、新所有者が滞納管理費を支払うケースが多いです。しかし、後から新所有者に請求されるというケースもあります。
競売で住宅ローンの残債務も多く残った上に、管理費等の滞納金を請求されるのは厳しいと思います。もし、請求されるようなことがあった場合は、新所有者と協議して解決するしか方法はありません。
管理費等に関する滞納の問題も任意売却で解決できます
任意売却の場合は、債権者から承諾を得られれば、管理費等の滞納金も売却代金より清算が可能となります。
その分、残りの債務額が増えることにはなりますが、任意売却であれば競売よりは高い金額で売却できる可能性が高く、総合的にみたら競売よりも残債務が少なくなるケースが殆どです。後日、請求されるようなこともありませんので、心配することなく新たな生活をスタートさせることができるでしょう。
管理費・修繕費等を滞納していても任意売却はできます。
滞納でお困りの方は、債権者との話し合いを十分に行うためにも、早めに任意売却の専門家にご相談ください。