管理費を滞納すると競売になるの?競売までの流れとリスクをプロが解説
最近、マンションの管理費や修繕積立金が払えず、滞納されている方のご相談が増えてきました。
そこで今回は、「マンションの管理費を滞納するとどうなる?」というテーマで書いていきたいと思います。
マンションの管理費を滞納するとどうなるのか
結論からいうと、競売にかけられます。
えっ?いきなり??
と、思った方もいらっしゃると思いますが、住宅ローンの支払いとは違い、3~4回滞納しただけでは競売申立はされません。
私の経験から言うと、管理費・修繕費だけであれば、1年くらい滞納していても競売を申立されることはないです。
じゃあ、必死になって管理費払わなくてもいいんじゃない!?
ここまで極端に考える方はいないと思いますが、管理費等の滞納が続くと、いずれは競売にかけられます。
管理費や修繕積立金の主な用途は、共有部分の維持管理、大規模修繕のための費用の積立、管理会社の費用などに充てられます。マンションの住人全員でマンションを維持管理していくための費用です。
そのお金を滞納する人が出ると、マンションの維持管理に支障が出てしまいますので、管理組合も対処をしなくてはなりません。その最終的な手段が「競売」ということになります。
ですが、上記でもお伝えした通り、管理費等を滞納して直ぐに競売申立をされるわけではありません。まずは、管理会社や管理組合などから書面や電話での督促が行われ、それでも支払いがされない場合に悪質とみなされ、理事会や総会(年に1回開催される全所有者の集まり)で決議決定の後、弁護士を通して競売の申立が行われます。
管理費等の滞納から競売申立までの流れ
管理費の滞納には、思わぬリスクが存在します
直ぐに競売申立されないからといって、「来月まとめて払えばいいか」などと考えていると大変なことになります。
なぜなら、遅延損害金がしっかりと加算されているからです。
一般的に滞納管理費等には、年14~14.6%の利率で遅延損害金が加算されます。
さらに競売申立されると、競売申立費用と弁護士費用も支払い額に加算されますので、管理費の支払いだけだったものが、高額な費用負担を要することになってしまいます。
管理費等の滞納がある場合には、そのままにするのではなく、管理組合に報告をして滞納額についての支払計画を立てることなどで対応していくことが大切です。
管理費滞納の問題も任意売却で解決できます
マンション管理費や修繕積立金の滞納をしている場合でも任意売却は可能です。
滞納している管理費等の費用は、マンションの売却代金より清算されますので、すぐに全額支払う必要もありません。
もちろん管理費等は、お住まいのマンションの維持管理に必要な費用であり、周囲の住人の方の目が気になるといったこともあるでしょう。そのような場合は、支払える範囲で管理費を支払っていくのが良いと思います。
管理費等の滞納分は、任意売却によってマンションの売却代金より支払われますので、無理をしない範囲、生活を切り詰めない範囲で当面の支払いは検討していくことが大切です。
但し、滞納期間が長く続いていることで、滞納金が高額になっている場合には、任意売却が難しくなったり、管理組合から競売の申立てをされる場合もあるため、早めに当社へご相談いただくことをお勧めします。
株式会社いちとりは、任意売却に特化した会社です。
住宅ローンや管理費、税金などの支払いでお困りの場合は、任意売却で問題を解決できる可能性があります!
競売は、何も良いことがありません。
競売だけは、避けなければいけません。
任意売却には、競売より高く売却する方法も、住み続ける方法もあります。
心配事やご不安なことがありましたら一度ご相談ください。
正しい情報と知識が、解決への道となります。