住宅ローンが払えなくなり滞納が続くと、債権者が担保となる不動産を差押え、裁判所に「競売」を申立てます。
裁判所が債権者の申立てを受理すると、競売開始決定がなされ、裁判所による競売手続きがスタートします。
【裁判所執行官による、競売対象不動産の現地調査】
競売開始決定がなされると、裁判所の執行官と不動産鑑定士(状況により鍵屋さんも同行)によって、競売の対象となる不動産の現地調査が行われます。
そして、調査した内容を競売用資料としてまとめ、一般に公開します。購入希望者は、その資料を参考にして購入の検討を行います。
この競売用資料のことを、一般に「三点セット」と呼びます。
【三点セットの内容】
「三点セット」と呼ばれる資料は、以下の3つです。
■ 現況調査報告書 ■
土地の現況地目、建物の種類・構造などといった不動産の現在の状況のほか、不動産を占有している人がいたらその者の氏名や、その者が占有する権原を有しているかどうかなどが記載されています。
■ 評価書 ■
対象物件の周辺環境や評価額などが記載され、不動産の図面や写真なども添付されています。
ここに記載される評価額が、競売においての売却基準価額となり、この売却基準価額の8割以上の金額から入札が可能となります。
■ 物件明細書 ■
競売後、購入者がそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか、土地又は建物だけを買い受けた時に建物のために底地を使用する権利が成立するかどうかといった、物件の権利関係などが記載されています。
競売で不動産を購入する場合、通常の売買で不動産を購入するのとは違い、事前に物件内部を内見することができません。
そのため、競売物件の購入を検討している人は、この「三点セット」の内容で判断するほかありません。
「三点セット」は、競売に参加する者にとっては、非常に重要な資料となるのです。
その点、任意売却の場合は債権者の同意こそ必要にはなりますが、一般の不動産売買と同じ方法で売却活動ができますので、競売より高い金額での売却が可能となります。
高く売却できれば残債務も少なくなりますし、場合によっては、そのまま住み続ける方法で解決することもできます。
▶ 任意売却と競売の違い
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