家が差押えられたらどうなる!?デメリットと回避方法を解説!

○ 住宅ローンを滞納してしまっているけど、このまま滞納すると家を差押えられちゃうの?
○ カードローンの返済を長期間していないけど、家が差押えられることってあるの?

転職や転勤などによる給料減少や子供の教育費用が思った以上にかかってしまったなど、様々な理由で支払いが困難になる場合があります。

住宅ローンやカードローン、税金滞納などの理由により、家が差押えられるケースがあります。
今回のコラムでは、家が差押えになるデメリットと差押えられるタイミング、回避方法を詳しく解説します。

目次

家が差押えられたらどうなるのか

差押えとは、債権者(お金を貸した人)が貸したお金を回収するために裁判所に申立てを行い、債務者(お金を借りた人)の財産である家を債務者が勝手に売却できないようにすることです。

家が差押えられると、その後、競売にかけられることになります。

差押えられた場合のデメリットとは

家が差押えられた場合、いずれ競売にかけられ家を失います。通常の不動産売却とは違い、競売で売却された際は多くのデメリットが生じます。

一番重要なポイントになるのが、家の売却価格が市場価格の50%~70%程度になるということです。通常の不動産売却であれば、所有者が売却価格を決めて売却活動を始めるのが一般的で、条件の合う購入者が見つかるまで待っていることもできます。

しかし、競売で売却される場合、所有者の希望や意見は認められず強制的に売却されてしまいます。所有者の希望価格で検討してくれる購入希望者を待つことも出来ず、さらに購入希望者は家を内見することも出来ないため、売却価格が大幅に下がります。

また、家を売却したお金で、残ったローン全額返済が可能なら問題はありません。ですが、債務(借金)が残った場合、その残った債務は、原則、一括返済になります。残る債務の額が多いと自己資金で一括返済は難しく、最悪の場合は自己破産を検討することも視野にいれなくてはなりません。

さらに、競売では通常の売却では発生しない費用がかかります
現況調査費用や手続き費用、競売が始まるまでのローンの遅延損害金や罰則金も発生します。これらの費用は、家を競売されてもなお残った借金に上乗せされ、最終的に債務者が支払うことになります。

家が差押えられ競売になってしまうと、売却価格が大幅に安くなるだけでなく余計な費用もかかることから、デメリットは多く極力避けたい売却方法といえます。

家が差押えられるタイミング

それでは、家が差押えられるタイミングはいつでしょうか?
滞納の種類によって、差押えられるタイミングも変わってきます。

住宅ローンの滞納の場合

家の差押えで一番多いものが住宅ローンの滞納です。
多くの人が人生で一番高い買い物であろう家の購入に30年~35年間といった長期間の返済計画を立てて住宅ローンを組みます。
その長期間の返済期間中に、予想もしていなかった事態によって、計画通りの返済ができなくなる場合もあるかと思います。
ですが、それぞれ事情があったとしても、滞納し続けると家が差押えられます。住宅ローン滞納による家の差押えまでの流れを解説します。

住宅ローン滞納による差押えまでの流れ

STEP
滞納1ヶ月~2ヶ月目

住宅ローンを借りている金融機関から連絡が入り、督促状が届きます。

STEP
滞納3ヶ月~6ヶ月目

期限の利益喪失の通知書が届きます。

期限の利益の喪失とは、
今まで通りに住宅ローンを月々分割して返済することができなくなり、残金を一括返済しなければならなくなるということです。

STEP
滞納4ヶ月~7ヶ月目

代位弁済通知が届きます。

代位弁済とは、
住宅ローンの場合は、滞納した債務者の代わりに保証会社が金融機関へ全額弁済を行います。
弁済後は、債務者から回収する権利(債権)が金融機関から保証会社に移転します。

STEP
滞納4ヶ月~8ヶ月目

競売開始決定通知が届き、競売に向けての手続きが始まります。

競売開始決定通知とは、
債権者(抵当権者)が、担保となっている不動産の競売を裁判所に申立て、裁判所が債権者による申立てを受理したことを通知する書面です。つまり、「不動産を競売することを裁判所が許可した」ということになります。 

住宅ローンを滞納しても約6ヶ月間は、差押えられ、競売にかけられるまで余裕があると思うかもしれません。
ですが、1ヶ月分を滞納してしまうと、次は前回の滞納分と今回の返済分と合わせて2倍の支払いが必要になり、簡単に返済できなくなってきます。滞納した場合は、できるだけ早いタイミングで行動を起こすことが大切です。

税金の滞納の場合

税金の滞納でも家が差押えられる原因になります。税金滞納による差押えは、住宅ローン滞納と違い裁判所に申立てる必要がありません。そのため、税金を滞納した場合、早い段階で差押えられる可能性がありますので注意が必要です。
では、税金滞納による家の差押えまでの流れを解説します。

税金滞納による差押えまでの流れ

STEP
督促状

税金納付期限の20日前までに、行政機関(税務署・役所等)から督促状が届きます。

STEP
催告書・警告書

催告書や警告書が届き、電話でも催告されます。

STEP
差押えに向けての財産調査

財産を差押えるために、貯金や生命保険などの財産調査が行われます。

STEP
差押え・公売

家を差押えられ、公売されます。

公売と競売は異なるものですが、家の売却価格が市場価格の50%~70%程度に下落してしまうことは変わりません。また、税金の滞納では、督促状が届いてから10日以内に財産を差押えることが法律上では可能となっています。

10日以内と聞くと、とても早い段階で家を差押えられるのではないかと心配が出てきます。実際は、10日以内という早さで家が差押えに遭うことは可能性としてかなり少ないですが、万が一のためにも督促状は放置せずに、早めに対応しましょう。

その他の借金の場合

借金の滞納では、債権者が滞納期間をどの程度まで待てるかによって、差押えまでの期間が変わってきます。

その他の借金による差押えまでの流れ

一般的には、

STEP
督促状・催告書

支払いを促す督促状や催告書が届く。

STEP
一括請求通知(借入先から届く場合と裁判所から届く場合とがある)

一括請求通知が届く。送付元を確認しましょう。裁判所からの場合には、絶対に無視しないようにしてください。

【借入先から届いた場合】
期限の利益が喪失し、分割返済ができなくなったことによる残金の一括返済を求める通知です。

【裁判所から届いた場合】
債権者(貸金業者等)が裁判所に裁判を申立てたことによる「訴状(債権者が作成)」や「支払督促申立書(裁判所が作成)」です。内容はどちらも同じようなもので、借金と滞納の事実、残っている借金の一括返済と遅延損害金の支払いを求めるような内容となっています。

STEP
差押予告通知(債権者から届く)

債権者からの最後通告の意味を持ちます。指定期日までに一括返済できなければ、裁判所に財産差押えの申立てを行う旨の内容が記載されています。

STEP
支払督促(裁判所から届く)

債務者への支払いの督促を裁判所が代わりに行います。

STEP
仮執行宣言付支払督促(裁判所から届く)

強制執行の効力を持った支払督促です。

STEP
差押え

家が差押えられます。

差押予告通知が届いた時点で、債権者が滞納を待てずに既に動いているということを意味します。裁判所から送付される仮執行宣言付支払督促が届くまで余裕があると思わずに、急いで債権者に連絡を取りましょう。

家の差押えを回避する方法

家は急に差押えられることはありません。督促状など「滞納しているので支払ってください」という旨が記載されている通知が段階を踏んで何度となく届きます。届いた書類や通知を放置し続けることで、最終的に家が差押えられます。

では、滞納してしまった場合、差押えを回避するにはどうすればよいのでしょうか。順番に解説していきます。

債権者に早めに相談する

1ヶ月でも滞納してしまったり、支払いが困難になりそうだと分かった時点で、早めに債権者に相談しましょう。
支払いが難しくなっている状況を説明し、話し合いをすることで支払いを一定期間待ってくれたり、返済期間を延ばしてくれたりなどの対応をしてくれる場合があります。

債権者としても、できれば差押えといった時間と手間のかかる手続きをとりたくありません。早い段階で相談するほうが、話し合いもしやすく、現段階で差押えになっていなければ、色々と相談できる可能性はあります。
諦めずに債権者に連絡を取ってみましょう。

債務整理を行う

債務整理の中に「個人再生」という方法があります。自己破産とは違い、住宅を手放すことなく借金を減額することができます。

裁判所に申立てをすることが必要ですが、個人再生することで、大幅に支払う金額を減らすことができ、返済計画が立てやすくなります。また、債権者から督促状などの支払い催促の連絡もなくなるので、気持ち的にも余裕が生まれます。

デメリットとしては、信用情報機関にブラックリストとして登録されることが挙げられます。これにより、5~10年間はクレジットカードの利用や新規加入、携帯電話の分割払いなどローンを組むことができなくなります。

少しずつでも返済を続けていく

滞納の早い段階であれば、少しずつでも返済を続けることで、返済の意思があるということをアピールできます。
しかし、この回避方法は、滞納している金額が少ないこと、今後も継続的に返済ができる状況であることが条件になってきます。滞納している金額が大きく、継続的に返済し続けることが難しい場合には債権者は差押えを待ってはくれません。

住宅ローンの借り換え

住宅ローンの滞納の場合、ローンを借り換えることで同じローン残高だとしても、金利が安くなり月々の返済額が少なくなる場合があります。
借り換えを行ったほうがお得な場合は、基本的に「ローン残高が1,000万円以上あること」「返済期間が10年以上残っていること」が条件になります。

また、借り換え時には借り換え先の金利を確認することはもちろんですが、諸費用がかかることを計算しておく必要があります。借り換えをしても諸費用が多くかかってしまい、逆に損しては意味がありません。

残っているローンの金額などによって諸費用が異なりますので、事前に諸費用の計算をしておくとよいでしょう。また、返済を滞納していると金融機関の審査も厳しくなるため、返済ができなくなりそうな場合は滞納する前に相談に行くことが重要です。

任意売却を行う

住宅ローンの滞納の場合、差押え後、競売にかけられる前に任意売却を行うという方法があります。
任意売却は、競売と違い自分の意志で売却することができ、市場相場とほぼ同じくらいの価格で売却することが可能です。

売却代金で住宅ローンの残債が全額返済できなくても、残った分は返済計画を立てて、分割で支払うことができます。
注意点としては、任意売却は所有者のみで行うことはできず、住宅ローンを借りた金融機関の承諾が必ず必要になることです。支払いが難しい状況を説明して、差押えになる前に話し合いをしてみましょう。

まとめ

住宅ローンや税金の滞納により、家が差押えられる場合があります。
しかし、いきなり差押えられる訳ではありません。必ず事前に連絡や督促状などの通知が届きます。

もう少し頑張れば給料が上がって返せるかもしれないと努力している間に滞納額が増えていくこともあります。
大切なことは、滞納した場合は放置せずに早めに対応することです。

今回の記事を参考に、家の差押えを回避していただければと思います。

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