こんにちは。いちとり任意売却サポートスタッフの堀です😊
今回は「税金の滞納」についてお話させていただきます。
各種ローンや税金などの返済が困難となってしまった場合、最終的
に、債務整理(※1)を検討される方は多いと思います。
債務整理の中でも最終手段とされるのは「自己破産」です。「自己
破産をすれば借金は0になる」と思っている方は、今でも多いので
はないでしょうか。
確かに通常の借金であれば自己破産して免責を認めてもらうことで
その後の返済義務はなくなります。しかし「借金」と「税金」とは
全くの別物なのです。まずは、この点をしっかりご理解ください。
※1 債務整理 ◀ クリックで用語解説ページが開きます!
では、一体「税金」とはどのようなものなのでしょうか?
みなさん意外と知らない「税金」の特性をお話させていただきます。
1.税金は免除されない
「税金」は、国家を運営していくために必要なお金であり、国民で
ある以上、支払わなければならない義務があります。借入金ではな
いため、仮に自己破産したとしてもその支払い義務は免除されるこ
とはなく、全額を納付するまで督促は続いていくことになります。
そして、督促は引越しをしても届きます。
たとえ住所を変更しても戸籍を見れば一目瞭然ですし、転送届を出
していたら当たり前ですが転送先に届きます。逆に引越しをしても
住所変更しなければ、戸籍を見られても転居先は分かりませんが、
住民票や国民健康保険などが使用できなくなりますので、相当不便
な生活を強いられることになります。
2.滞納すると延滞税が発生する
「税金」には借金と違って減免措置がありません。そして、納付期
限までに納付しなかった場合には、しっかり延滞税が課せられます。
ちなみに・・・
平成30年1月1日~平成30年12月31日の期間に滞納した場合は、
■ 納期限から2ヶ月以内に納付ができれば、年2.6%
■ 納期限から2ヶ月以上経過してしまうと、年8.9%
の延滞税がかかります。(上記延滞税率は毎年見直しが行われます)
従って延滞が長引けば長引くほど、延滞税も高額になっていきます。
さらに、督促されているにも関わらず納付を滞納していると不動産
を所有されている場合には、その所有不動産に差押えが入り、それ
でもなお、納付を放置し続けた場合には、所有不動産が公売にかけ
られます。公的機関は、公売による売却代金から「税金」を回収す
る手段に出るのです。
税金の支払いからは逃れることは出来ません!
今一度「税金の滞納」に対する意識を見直してみてください。
いちとりには、住宅ローンの滞納だけでなく、税金の滞納でお困り
の方からのご相談もたくさん寄せられます。
その方のご状況に合わせて最善な解決方法をご提案いたしますので
おひとりで悩まれず、是非一度、いちとりまでご相談ください!!
解決できる方法はきっと見つかります!