住宅ローンを滞納すると金融機関は何をする?

コロナ禍となり、生活が大きく変わってしまった方も多いと思います。
 
生活がマイナスに変化すると、住宅を所有されている方にとって大きな悩みとなってくるのが、住宅ローン問題ではないでしょうか。
 
私たちが住宅ローンを滞納したとき、債権者となる金融機関がどのような対応をとるのかをお伝えしたいと思います。

目次

初めての滞納。金融機関がとる行動とは?

対応が早い金融機関では、返済日(引落日)当日か、遅くても翌日には電話メール手紙などの方法により確認の連絡が入ります。
 
口座残高の確認不足などによる自身のうっかりミスの場合もありますので、単なるミスの場合には早急に引き落とし口座へ入金するなどして支払いを行えば、特に問題になることはありません。
 
しかし、何も対処をせず放置してると、数日後に再度確認の連絡が金融機関から入ります。
2度目の連絡の際には、「いつまでに支払えるのか」といった、より細かな話を金融機関からされるでしょう。

滞納が2ヶ月続いた。次に金融機関がしてくる行動とは?

滞納が2ヶ月続くと、金融機関から支払いに関する内容が記載された通知書が届きます。
催告書や督促状に近いものです。
 
通知書には、「契約日」や「滞納金額」の他に、「延滞利息」などが記載されておりますが、ここで注意が必要なのが、
 
『これ以上、支払いが遅れるのであれば、残りの残金を一括で返済していただくことになります』
 
といった内容の記述が、通知書に記載されているかどうかということです。
 
 
文字が小さかったりして、意外と見落としがちになる記述ですが、一括返済を謳う一文が通知書内に記載されていた場合、この通知書はとても重要な書面となります。
 
なぜかというと、通知書に記載されている言葉のとおり、その後も滞納を続けた場合、住宅ローンを分割で返済できる権利が消滅してしまうからです。これを、期限の利益の喪失といいます。
 
届いた通知書の内容は、必ず確認するようにしてください。

滞納が3ヶ月続いた。これから先に金融機関がしてくる行動とは?

滞納が3ヶ月続くと、ついに「期限の利益の喪失」が実行される局面に立たされます。
 
期限の利益を喪失してしまうと、如何なる理由があったとしても、金融機関は住宅ローン滞納者に対して住宅ローン残金の一括返済以外は認めなくなります。
 
期限の利益が喪失してしまうと、金融機関側を説得するのは、ほぼ無理だと思ってください。
 
そして、滞納者が一括返済できなければ、金融機関は担保となっている不動産を差押え、競売にかけて債権回収を図ります。
 

債権者に競売申立てをされてしまったら

期限の利益が喪失する前であれば、金融機関との話し合いで支払いについて見直しができたかもしれませんが、話し合いができなかった場合、次に考えなければならないことは、いかにして競売を回避するかです。
 
競売申立てをされてしまっても、任意売却という方法により競売を回避できる可能性があります。
早めに任意売却専門会社に相談することで、解決に向けた選択肢も多くなります。
 
住宅ローンの支払いにお悩みの方は、どのような状況であってもまずは一度、いちとりまでご相談ください。
解決の糸口が見つかるかもしれません。
 
 

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