住み続けたい。任意売却で親子間売買・親族間売買
よく、このようなことを相談されます。
「(住み続けるため)任意売却で子供か親戚に買ってもらうことはできますか?」
結論としては、
「債権者がOKであり、購入者となるお子様やご親戚の方が購入資金を準備できるのであれば出来ます」
といった回答になります。
親子間売買・親族間売買の場合、いくつかの条件をクリアすることが必要となります。
① 債権者(お金を借りた金融機関など)の許可
任意売却の場合(完済できる場合を除く)、売却先や売却価格を含めすべての決定権を債権者が持っています。
ですので、債権者がOKしてくれなければ、購入者となるお子様やご親戚の方が購入資金を準備できたとしても、親子間売買・親族間売買は出来ません。
② 購入者となるお子様やご親戚の方の資金準備
一般的に親子間売買や親戚間売買の際、金融機関は金利が低い住宅ローンの融資はしてくれません。
これは、
■ 売買価格の正当性が不透明
(安すぎたり、高すぎたりするのではないか)
■ 資金使途の不透明
(相続や贈与で取得できる不動産を、何故わざわざ購入するのか。違う用途で資金利用するのではないか)
などが原因で、判断ができないからです。
したがって、購入資金は不動産担保ローンなどを取り扱うノンバンク系金融機関で融資してもらうか、現金で準備する必要がでてきます。
上記が一般的な条件であり、クリアできれば親子間売買・親族間売買は可能です。
しかし、一概に親子間売買・親族間売買といっても、金融機関選びや掛かる税金も変わってきますので注意しなければなりません。
ご検討の際は、実績のある会社や専門家を探しましょう。
令和2年7月時点、住宅ローンが1%を下回るのに対し、不動産担保ローンは2.8%~となっております。
ですが不動産担保ローンは、2~3年程度の返済実績があれば他の銀行で住宅ローンの借換えが可能と言われています。
また、購入時点で同居していなければ、親子間でも親族間でも住宅ローンとして融資してくれる金融機関もありますので、いくつかパターンを想定して検討してみてください。
▶ 住み続けるための3つの方法
いちとりは、「任意売却」を専門に扱う不動産会社です。
任意売却では、ご所有の不動産を売却するだけでなく、そのまま「住み続ける」という解決方法もあります。
しっかりお話を伺った上で、ご相談者様にとって最善・最良の解決方法をご提案させていただきますので、まずは一度、いちとりまでご相談ください。
ご相談から任意売却による解決まで、費用は一切かかりません。どうぞご安心ください。
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