離婚による不動産の売却。離婚後の住宅ローンはどうなるの?
統計データや様々な報道から、日本では3組に1組が離婚しており、離婚自体はもうあまり珍しいことではないというイメージがありますが、『平成29年度人口動態統計から見る日本の離婚率推移』によると、1,000人に対して1.7人が離婚しており、離婚率は年々下がっていると考えるのが正しいようです。
離婚の当事者となった場合、賃貸住宅にお住まいであれば別居して終わりとなるでしょうが、自己所有で、婚姻中に夫婦で住んでいた家の住宅ローンが残っている場合、離婚の際の財産分与が関わってきます。
ちなみに住宅ローンの残債は、財産分与の対象となります。
(但し、婚姻前の各々の財産や、婚姻後に親から相続した財産、各個人で購入した物などは対象外)
言った言わないのトラブルを回避するためにも、離婚協議書や公正証書の作成をお薦めいたします。
離婚後の住宅ローンはどうなるの?
住宅ローンに関しては、金融機関との契約のため、離婚したからといって住宅ローンの名義は変わりません。
夫の名義で借りた住宅ローンの連帯保証人に妻がなっていた場合、離婚後に夫が家を出たとしても、妻はそのまま連帯保証人となります。
もしも夫が、自分が住まなくなった家のローンの支払いを滞納した場合、金融機関からは連帯保証人である妻宛てに住宅ローン返済の請求がきます。
妻がその督促を無視し続ければ、住んでいる家が競売を申立てられたり、自己破産になりかねません。
離婚の際の財産分与で不動産を取得した場合、まず、その所有者や登記名義人、住宅ローン名義人、連帯保証人といった契約内容を確認します。
次に、その不動産をどうするのか、どうしたいのか、将来設計を含めて考える必要があります。
所有者と住宅ローンの名義人が不動産取得者ご自身であれば、そのまま住み続けるのか、今後も住宅ローンを払い続けていけるのか、ご自身の収入と照らし合わせて考えましょう。
離婚によって不動産を売却する場合
住み続けたくない、または、住宅ローンの返済が難しいといった場合は、所有不動産の売却という話になります。
売却となると、まずその時点での価格査定を行います。
そして、売却価格が住宅ローンの残債よりも高くなるようであれば普通の売却活動によって売却。売却しても債務が残るようであれば任意売却を検討するなど、取るべき行動は変わってきます。
ご相談者様の状況はケースバイケースですので、離婚時の不動産の財産分与に関しても、まずは、いちとりまでご相談ください。
最善の解決策をご提案いたします!