税金の滞納が任意売却の障害に!?税金の支払いは最優先にしよう!
6月に入りました。
この時期になると、各市町村から私たちの手元に送られてくるものがあります。
それは、住民税に関する通知です。納付書も同封されていると思います。
頭の痛い、税金の支払いです。
では、この住民税を算出するための基礎となるものは何でしょうか。
そうです。みなさんご存じのとおり前年度の所得です。
このような場合に困るのは、収入が減ってしまった年です。
今年がまさにそう。
新型コロナウイルスという脅威が私たちの生活を襲い、多くの方が収入減を余儀なくされた状況にあるのではないでしょうか。
現実には収入が減っているにも関わらず、支払わなければならない税金はしっかり収入があったときの所得に課せられるので、結構な金額が請求されることになります。
しかし、税金に関しては、できるだけ優先順位を上げて支払うようにしてください。
税金等に関しては、住宅ローン滞納時などに比べてあまり厳しく督促されないので、つい後回しにしてしまいがちです。しかし税金には、その緩やかな対応とは裏腹に怖い現実が潜んでいますので注意が必要です。
税金の性質
税金には、次のような特徴があります。
1.減免措置(支払い義務の免除)がない
税金には、免除という措置がありません。
例え、自己破産しても全額返済が終わるまで役所や税務署などからの督促は続きます。
2.延滞税が発生する
定められた納付期限を過ぎても納付がされない場合には、延滞税が加算されていきます。
延滞期間が長期になればなるほど、返済額も高額になっていきます。
3.公売の実行
長期に渡り納付が行われず、滞納が続いていると、最終的に役所や税務署などの行政機関は公売の申立を行い、公売による売却代金から滞納分を回収する手段に出ます。公売は、行政機関が行う「不動産競売」です。
税金の滞納が任意売却の障害になることがある
任意売却を行う際に、税金等の滞納が関係する差押が大きな障害になることが多々あります。
滞納額の全額(延滞税も含む)を清算しないと、差押を解除してくれない自治体も最近は増えてきているように感じます。
なので、税金に関しては、支払うべき費用の中でも出来る限り優先順位を上げて支払うようにしましょう。
いちとりでは、住宅ローンの問題を抱えている方ばかりでなく、税金のお支払いにお困りの方からのご相談も多くいただいております。
そのような方の問題も、任意売却で解決できる可能性があります。
大切なのは、早めに相談すること。
任意売却に関するご相談やご依頼は、任意売却を専門に扱う不動産会社にすることをお勧めいたします。
安心して任せられる、自分の希望に沿った解決に向けて動いてくれる、そのような不動産会社を見つけることから始めてください。