競売と自己破産と任意売却について
住宅ローンを滞納すると、債権者である銀行などから電話、督促や催告書が送付されたりします。
もうこれ以上住宅ローンの支払いが不可能だとなると、選択肢が3つあります。
まずは、自己破産。これはお手上げ状態ですが、あくまでも最終手段だと思った方がいいです。
次に、競売。市場価格より安くなる可能性が高いです。
最後に、任意売却。競売より高く売れるので、銀行にもメリットになるはずです。
ここでは、以下で選択肢の3つについて分かりやすく説明したいと思います。
1.競売について
以前の競売のイメージは非常に悪く、プロや怪しい人などが暗躍しているもので、一般の市民は参加を躊躇しがちでしたが、最近では随分様変わりしているようです。
競売とは、債権者(住宅ローンなら銀行などの金融機関)が債権を回収するために権利行使して、債務者所有の担保になっている不動産を強制売却するように地方裁判所に申し立てて、売却することです。
「民事執行法」という法律に基づき、手続きが進行していきます。
▶ 滞納から競売までのタイムスケジュール
2.自己破産について
破産法2条11項によると、自己破産ができるのは、「支払い不能」状態だと判断されたときです。
やり方としては、裁判所に「破産申立書」を提出した後、「免責許可決定」を出されて初めて自己破産に至るのです。
自己破産とは簡単に言うと、裁判所であらゆる債務を免除してもらう手続きですが、一定以上の財産は換金して、債権者に配当されます。
ただし、裁判所で定める基準以下の財産(20万円以下の預貯金など)は手元に残せます。
3.任意売却について
任意売却とは、一言で言うと家を売ることです。
しかしながら、一般の不動産売却と違って不足するお金が無くても売れることです。
住宅ローンが払えなくなってしまうのは、離婚、病気、リストラなど様々な要因があります。
そういう状況下、競売や自己破産を回避して、任意売却を選択する人が多いようです。
というのは、マイホームにリースバックでそのまま住み続けられることも魅力かもしれません。
▶ 任意売却とは
【関連ブログ】 任意売却には「住み続ける」という解決方法もあります
最後に
住宅ローンを払えないときの選択肢3点のうち、債務者として少しでも高く不動産を売却するには、やはり任意売却がおすすめだと言えます。
任意売却は裁判所を介さずに不動産を売却することで、競売より経済的メリットがあり、自宅周辺に知られるリスクも低いです。
競売にかけられると、安価で買い叩かれる可能性があるので、一定の価格で購入してくれる買受人に売却するのが理想的です。
そうすれば、債権者である銀行にもメリットがあるので、任意売却がより妥当な方策だと思います。
株式会社いちとりは、「任意売却」を専門に扱っている不動産会社です。
住宅ローンや任意売却に関して、ご不安や心配事、お困りのことがありましたら、いちとりまでお問い合わせください!
フリーダイヤル:0120-49-1102(携帯・PHSからも通話料無料)
メールでのお問い合わせは → こちら