こんにちは。いちとり任意売却コンサルタントの中村です😄
今回は「離婚」にまつわる不動産の売却についてお話します。
統計データと報道から「日本では3組に1組が離婚しており、離婚
すること自体が珍しいことではない」と、昭和に比べ平成では感じ
る事も無きにしも非ずですが、実のところは異なり、
『平成29年度人口動態統計から見る日本の離婚率推移』によると、
「1,000人に対して1.7人が離婚しており離婚率は年々下がっている」
と考えるのが正しいようです。意外。
離婚の当事者となった場合、
賃貸住宅にお住まいであれば別居して終わりとなるでしょうが、自
己所有で、婚姻中に夫婦で住んでいた家の住宅ローンが残っている
場合、離婚の際の財産分与と関わってきます。
ちなみに住宅ローンの残債は財産分与の対象となります。
(ただし、婚姻前の各々の財産や、婚姻後に親から相続した財産、
各個人で購入した物等は対象外)
言った言わないのトラブルを回避するためにも、離婚協議書や公正
証書の作成をお薦め致します。それから、住宅ローンは金融機関と
の契約なので、離婚したからといって住宅ローンの名義は変わりま
せん。
もし、夫名義で借りた住宅ローンの連帯保証人に妻がなっていたと
したら、離婚後、夫が家を出た後も妻は変わらず連帯保証人のまま
で、もし夫が自分が住まなくなった家のローンの支払いを滞納した
場合、金融機関から連帯保証人の妻へ住宅ローンの請求がきます。
妻がその督促を無視し続ければ、住んでいる家の競売や自己破産に
なりかねません。
離婚の際の財産分与で、不動産を取得した場合、まず、その所有者
や登記名義人、住宅ローン名義人、連帯保証人といった契約内容を
確認します。
次に、その不動産をどうするのか、どうしたいのか、将来設計を含
めて考える必要があります。
所有者と住宅ローンの名義人が不動産取得者ご自身であれば、その
まま住み続けるのか、住宅ローンの残債を払い続けていけるのか、
ご自身の収入と照らし合わせて考えましょう。
住み続けたくない、または、住宅ローンの返済が難しい場合(実際
結婚していた時に住んでいた家に住みたくないという方も多いです)
所有不動産の売却となります。
売却となると、現時点での価格査定をして、売却価格が住宅ローン
の残債よりも高いか低いか、その売却価格が高いか低いかによって
通常売却または任意売却と、取るべき行動は変わってきます。
相談者様ごと、ケースバイケースですので、離婚時の不動産の財産
分与に関しても、是非、いちとりにご相談下さい。
最良・最善のサポートを致します!
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