競売の開始決定がされると・・・

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競売の開始決定とは、債権者(お金を貸した者)によって行われた競売申立を裁判所が認め、裁判所が競売に向けて準備を開始することをいいます。
 
競売の開始決定がされると、裁判所は「配当要求公告」を行います。
 
「配当要求公告」とは、競売を申立てた申立債権者以外に債権を持つ者(貸したお金を回収する権利を有する者)に対し、債権を有する旨を裁判所に申し出るようお知らせを出すことです。
 
「配当要求公告」は、裁判所内の物件明細などの資料が保管されている閲覧室にあり、いつでも、誰でも、閲覧すること(コピーも可)が可能です。
 
不動産会社や任意売却会社、貸金業者などは、これらの公告資料を閲覧し、競売対象不動産の所有者へ郵便物(ダイレクトメール等)を送付したり、あるいは訪問するなどしてアプローチをしているのです。
 
 
競売の開始決定を受けてしまった債務者(お金を借りている方)のお手元には、日々たくさんの郵便物が届いていることとお察しします。
 
中には、悪質な業者の物もありますので注意は必要ですが、大抵は競売を申立てられてしまった債務者の問題を解決したいという思いの郵便物です。
 
あまりの多さに封を切るのも、さらには見ることさえ嫌になることもあるでしょう。
しかし、見方を変えると、郵便物が届いている間は、まだ競売を回避できる可能性があるのです。
 
競売の開始決定がされている以上、債務者当人が何もしなければ必ず競売は実行され、ご所有の不動産は自動的に落札(売却)される可能性が高いです。
 
ご面倒でも一度、お手元に届いた郵便物をご覧になってみてください。
そこから解決への糸口が見つかるかもしれません。
 
 
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いちとりは、「任意売却」を専門に扱う不動産会社です。
 
任意売却に対する豊富な知識と、数多くの経験を持った専門相談員が、競売を回避し、ご相談者様のご希望に沿った解決ができるよう、全力でサポートいたします。
 
ご相談から任意売却による解決まで費用は一切無料です。
ご不安や心配もたくさんあると思いますが、少し話をするだけでも気持ちが楽になるはずです。
ご質問・お困りのことがある場合には、一度、いちとりまでご相談ください。

 
 
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