競売へのカウントダウン
「『競売開始決定』という通知が自宅に届いたのですが、これって家がもう売られちゃうってことですか!?」
というお問い合わせが、先日当社にありました。
その際、当社の任意売却専門相談員は、次のようにお伝えしました。
「大丈夫ですよ。『競売開始決定』というのは、今すぐに競売(オークション)が始まるということではなく、『裁判所が競売に向けての準備を開始しましたよ』というお知らせです。
この通知が届いてから、概ね4~6ヶ月後くらいに期間入札が行われるのが一般的ですから、競売を回避するための対策を講じるのに、まだ時間は残されていますよ。」
そうなのです。
裁判所から『競売開始決定』の通知が送られてきたからといって、今すぐに自宅の競売(オークション)が実施される訳ではありません。
前述の相談員の言葉通り、通知書が届いてから実際に期間入札が始まるまでには、概ね4~6ヶ月ほどの準備期間があります。
この準備期間に、裁判所は次のような手続きを行います。
【裁判所執行官に、競売対象不動産の調査(写真撮影含む)を命じる】
■ 調査日は、事前に裁判所から本人宛に書面で通知されます。本人の希望する日や日程の変更などは受け入れられません。
■ 執行官は、不動産鑑定士を同行させます。裁判所命令のため、当日不在や居留守を使っても、鍵を開けて対象不動産内に立ち入り、調査します。そのため、鍵屋さんを同行させることがあります。
【裁判所執行官と不動産鑑定士による、対象不動産の調査】
■ 執行官は、不動産の形状や占有物、権利関係などの状況を調査します。
→ 『現況調査報告書』を裁判所に提出
■ 不動産鑑定士は、不動産の評価額、環境の概要、個別要因、評価額算出の根拠などを評価します。
→ 『評価書』を裁判所に提出
【裁判所書記官が、調査内容をまとめる】
■ 裁判所書記官は、『現況調査報告書』と『評価書』をもとにして、『物件明細書』を作成します。この『物件明細書』は、誰でも自由に閲覧することができます。
【裁判所は、作成された資料をもとに、売却基準価額(売却価格の最低ライン)を決める】
■ 入札を希望する場合、入札金額はこの売却基準価額の8割以上でなければいけません。
(つまり、売却基準価額より2割低い金額を下回る価格では入札できないということです)
【競売情報を一般に公開する】
■ 裁判所内掲示板への掲示や、新聞・雑誌・インターネットなど幅広く情報公開します。
これだけの準備をするのですから、ある程度の時間は必要になります。
さて、『競売開始決定』の通知は、競売へのカウントダウンが始まったことを意味します。
恐らくその原因は滞納に依るものと思われますので、競売を回避するための方法は、この場合ひとつしかありません。
それが、「任意売却」です。
「任意売却」も不動産を売却する手段のひとつですから、最終的には所有不動産を売却することになります。
しかし、「競売」による売却とは、結果が異なります。
「任意売却」をすることで、
■ 残債務(借金の残金)を減らすことができる(競売の場合は、任意売却による売却価格よりも安い金額で落札されることが多いので、より多くの債務が残る)
■ 引越しするための費用を確保することができる(競売の場合は、引越し費用を請求できない)
■ 賃料を支払い、そのまま住み続けることができる(競売の場合は、強制的に退去させられる)
「競売」で売却されるよりもメリットは大きいです。
少しでも新生活をプラスの方向に進めたいのであれば、ご所有不動産を「競売」にさせてしまう前に、「任意売却」を検討されてみてください。
▶ 滞納から競売までのタイムスケジュール
▶ 任意売却依頼先の選び方
いちとりは、「任意売却」を専門に扱う不動産会社です。
『競売開始決定』通知が届いても、競売の回避に間に合う可能性はまだ十分あります。
但し、時間には限りがあります。多くの解決策を見出すためにも、できるだけ早めにご相談ください。
ご相談から任意売却による解決まで費用は一切無料です。
任意売却の専門相談員が、ご相談者様のご希望に沿った解決ができるよう、全力でサポートいたします。
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