投資用ワンルームマンションも任意売却できるの!?

「マンション経営」
皆さんも、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
 
マンション経営とは、自らが住むためではなく、第三者に貸すために不動産を購入し、その不動産から得られる賃料収入で収益を得る投資のことです。
 
そして、その代表的なマンション経営(不動産投資)のひとつが、ワンルームマンション投資です。
 
このワンルームマンション投資、ここ数年、任意売却の相談が増えています。

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ワンルームマンション投資のきっかけと結末・・・

ワンルームマンション投資は、一棟収益物件(アパート・マンション・ビルなど)に比べ、投資金額や元手が少なく、サラリーマンでも手軽に始められることから、初めての不動産投資をワンルームマンションから行う方は多いです。
 
不動産投資は、不労所得、節税効果、年金対策、生命保険の代わり、相続税対策などに適していると聞いたことがあるのではないでしょうか。
もちろん、そのような側面もあり、実際に成功されている方もいると思います。
 
ですが、実際には人口減少による空室の増加、築年数による家賃の下落、修繕や維持費の捻出などの原因により、想定した収入を得られないことが少なくありません。
 
建物の減価償却や必要経費などで節税効果を得られたり、不労所得ができたといって喜んでいる方も多く見受けられますが、購入当初から赤字補填のために自己資金から返済している方のお話しもよく耳にします。
 
最悪の場合、赤字補填をするために2つ、3つと物件を購入してしまい、結局、差額を自己資金では賄いきれなくなり自己破産、などという話しも増えてきています。
 
 
また、このワンルームマンション投資、元手資金が少なく始められるため、売却価格が投資用ローン残高を下回ってしまうケースが後を絶ちません。
 
売却価格がローン残高を下回った場合、差額分を自己資金で補わなければ売却できません。
赤字続きの投資家は差額分の資金を補うことが出来ず、やがて返済が滞ることになり金融機関から競売の手続きを取られ、多額の借金だけが残ってしまうということも!

投資用ワンルームマンションの任意売却はできる!

ワンルームマンションに限らず、投資用不動産も任意売却はできます。 

任意売却は、不動産の売却価格がローン残高を下回っても、債権者(ローン貸主など)の合意を得た上で売却することができます。
 
競売は、市場価格の6~7割程度で落札されますが、任意売却であれば相場に近い金額で売却することが出来ます。
また、残債務(借金)が競売に比べ少なくなるため、新しい生活に移りやすいのも特徴です。
 
 
ワンルームマンション投資で赤字が続いている方は、早めの段階で任意売却の専門家へ相談されることをお勧めします。

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