マイナスイメージは誤解!?任意売却での解決をお勧めする理由

株式会社いちとりは、任意売却業務を専門に行っておりますが、今でも「任意売却」という言葉にマイナスのイメージを持たれる方が多くいらっしゃることを日々実感しています。実際には、決してそのようなことはなく、任意売却をするという決断によって、その後の生活がより良い方向に進んでいった方々のケースを私たちは数多くみてきました

そこで今回は、未だ払拭できていないと感じる任意売却に対するマイナスイメージを少しでも皆様に解消していただくために、任意売却についてお話しをさせていただきたいと思います。

【執筆】

株式会社いちとり
代表取締役/代表相談員

林 達治

東証一部上場不動産会社、外資系金融機関、任意売却専門会社を経て、日本全国の不動産を対象とした任意売却を専門に扱う株式会社いちとりを設立。

勇気を出して相談してくださったご相談者様に最後まで寄り添ってサポートすることを信条に、現在も会社代表を務めながら代表相談員として、住宅ローンの悩みを抱える方々の問題解決のために精力的に活動している。

長年培ってきた任意売却に関する豊富な知識と経験を活かして、個人・法人問わず、年間500件以上の相談を受けており信頼も篤い。

目次

任意売却にはどのようなマイナスイメージがあるのか

それでは、多くの皆様に誤解されているであろう「任意売却のマイナスイメージ」には、どのようなものがあるのか見ていきましょう。

①任意売却をすると「ブラックリスト」に載る

「ブラックリストに載る」

よく耳にする言葉ではありますが、実際には「ブラックリスト」という名前のリストは存在しません。
簡単に説明すると、金銭にまつわるマイナス情報が信用情報機関に登録されることを、世間では「ブラックリストに載る」という言葉で表現しています。

さて、任意売却を行うと、その「(通称)ブラックリスト」に載ってしまうのではないかと心配される方がいらっしゃいます。しかし、それは大きな誤解です。なぜなら、信用情報機関にマイナス情報が登録されるのは、任意売却を行うときではなく借入金(住宅ローンなどの借金)の返済を滞納したときだからです。任意売却をする・しない以前に、滞納した時点でもうブラックリストには載ってしまっているのです。

分かりやすくお伝えすると、以下のようなイメージです。

【誤✕】[借入金(住宅ローンなどの借金)の滞納]→[任意売却をする]→[信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)]

【正〇】[借入金(住宅ローンなどの借金)の滞納]→[信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)]→[任意売却をする]
※任意売却をする・しないに関わらず、信用情報機関には1回でも滞納した時点でマイナス情報が登録されてしまいます。

②任意売却しても債務(借金)が残る

残債務(借金)は競売にしても、任意売却にしても、不動産を売却した後に残るときは残ります。任意売却だから債務が残るというわけではありません。むしろ、競売よりも高い金額で不動産の売却が可能となる任意売却のほうが、残る債務の額は減りますし、ケースによっては債務を完済できたという事例もあります。

また、任意売却後に残った債務の処理方法などについても、いちとりでは状況に応じた多彩なアドバイスとサポートが可能ですので、あまり心配されなくても大丈夫です。

③引越しを余儀なくされる

一般的な不動産売却の場合、買主は自己で居住(または使用)するために不動産を購入しますので、売主は引越しをしなければなりません。また、競売の場合も自動的に落札者の所有物となりますので、同じく引越しを余儀なくされます。

しかし、任意売却の場合は、売却の方法に幾つかの選択肢があります。売却活動自体は一般の不動産売買と同じ方法で行いますが、一般の売却や競売のように必ず引越しをしなければならないというわけでもなく、そのまま住み続けるという方法で問題を解決できる可能性もあります。

引越しをせずに売却する方法は、当社ホームページ「住み続けるための3つの方法」の中で記載しておりますので参考までにご一読ください。

④任意売却より自己破産が先

自己破産とは、裁判所が債務者を「支払い不能状態である」と判断した場合に、残っている借金を免除する手続きのことです。返済が困難な方にとっては、自身の借金問題を解決し、身辺を綺麗にすることができる方法ですので、それなら任意売却をするより自己破産を先にしてしまった方がいいと思われる方もいらっしゃいます。

しかし、いちとりでは、自己破産より任意売却を先に行うことをお勧めしております。理由は、そのほうがリスクも少なく問題解決できると思うからです。以下に、主だった自己破産のリスクを記載いたします。

生活に必要な最低限の財産以外は全て没収される

一例を挙げますと、20万円以上の預貯金、生命保険、株式、投資信託、積立金、ご所有の不動産、車などは没収されます。現金化できるものは現金化され、債権者に配当(債務の返済に充当)されることになります。但し、生活に必要な最低限の財産は手元に残すことができます。

【任意売却の場合】
債権者に同意を得た上で、所有不動産の売却代金の中から滞納分の返済、任意売却にかかる諸費用などが清算されます。また、残った債務の返済についても、その後の生活に支障が出ないように債権者との話し合いによって調整することが可能です。

一定期間、資格制限を受ける

資格制限とは、ある一定の職業に就くことができなくなるということです。
例えば、弁護士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士などの士業関係の職業、また、銀行員、警備員、保険外交員、宅建業者などもこの資格制限に含まれます。自己破産手続きが終了すれば資格制限は解除となりますが、一時的に仕事ができなくなる可能性もありますので注意が必要です。

【任意売却の場合】
任意売却の場合は、所有している不動産を売却するだけですので、資格制限を受けることはありません。

保証人に迷惑をかける

自己破産をすると、連帯保証人などの保証人がついている借金がある場合、その保証人に迷惑が及びます。自己破産した本人は借金返済義務がなくなりますが、それで保証人の責任がなくなるわけではなく、債権者は破産者の代わりに連帯保証人に借金の返済を請求することになります。また、その場合には、債務の残金一括請求になることが多いようです。

【任意売却の場合】
任意売却では、保証人がついている場合、任意売却をすることに対する保証人の同意が必要になります。しかし、同意を得た上で任意売却が行われて借金が残った場合、その返済方法については債権者との話し合いが可能で、負担が少ない方法で返済していくことができるようになります。保証人に迷惑をかけることなく解決することができます。

「官報」に個人情報が掲載される

自己破産をすると、政府が刊行している「官報」という機関紙に氏名や住所などの個人情報が公開されます。「官報」には、法律や条例などの改正情報や債務者などの情報が掲載されています。自己破産者は、この「官報」に氏名や手続きの内容が2回掲載されます。また、この「官報」は誰もがインターネットで閲覧することが可能ですのでプライバシーが守られにくくなります。

【任意売却の場合】
競売を申立てられた場合は「配当要求」という形で、裁判所において債務者の個人情報が公開されます。情報公開という意味では、自己破産と同じ状況になってしまいます。しかし、まだ競売申立てをされる前の「差押え」段階にある方の場合は、個人的な情報は世間に公開されることはありません。この段階で任意売却を検討・依頼するのであれば、プライバシーは守られます。

任意売却をお勧めする理由

さて、これまで「任意売却」についてお伝えしてきましたが、そのイメージは少し変わってきましたでしょうか。任意売却についてマイナスのイメージを持たれていた方が、そのマイナス部分を少しでも解消してくだされば嬉しく思います。

住宅ローンやマンション管理費・修繕費の滞納、各種税金の未納など、お金の問題で自宅の差押えや競売申立てをされている方、あるいは、このままでは申立てされてしまうかも・・・とお悩みの方は、自己破産を考える前に一度、任意売却について専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

任意売却では、相談するタイミングが早ければ早いほど解決に向けての選択肢が広がります。そして、相談した結果、任意売却が思うように進まなかったという場合には、最終手段として自己破産に手続きを切り替えても決して遅くはありません。生活を立て直すにあたって、自己破産や競売を行うよりは、任意売却を選択するほうがリスクを抑えられ、精神的負担も少ないはずです。

株式会社いちとりは、任意売却を専門に扱う不動産会社です。
任意売却の知識も経験も実績も豊富にありますので、ご相談者様が自己破産せずに問題を解決することができるよう、最後まで責任をもってしっかりサポートさせていただきます!
ご質問・ご相談、お困りのことなどございましたら、どのようなことでもまずは一度、いちとりまでご相談ください。

目次
閉じる