年金と差押えの関係を解説!年金は差押えられる?滞納したらどうなるの?

年金と差押えの関係については、

  • 現在給付を受けている年金は差押えに遭うのか?
  • 年金保険料の支払いができない場合私財の差押えはあるのか?

という2つの問題があります。
今回のコラムでは、両者について整理すると共に、困っているときの対応策についてお伝えします。

目次

給付を受けている年金の差押えについて

まず、年金受給している人が借金の返済ができなくなった場合、年金の差押えはあるのでしょうか。

年金を受給する権利の法律上の扱い

年金を受給する権利(年金受給権)は法律上、金銭を給付する債権として扱われます。

法律上は債権の差押えは可能

債権については、一般的には強制執行をすることが可能となっています。強制執行手続きの一環として、差押えがあります。差押えの方法は、債務者に対して、債権者に対して返済をするのではなく、債権を差押えた人に対して支払うように命じる方法で行われます。

公的年金は差押え禁止債権

一般的に、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金など)の受給権については、差押えが禁止されています。
公的年金は、年金生活者にとっては生活するための収入ですから、公的年金まで差押えが可能となると生活できなくなってしまうことになり兼ねないからです。それは、国民年金基金、厚生年金基金についても同様です。

しかし、実際には法律上では国税・地方税に係る滞納処分については「この限りでない」との例外も規定されており、ある一定の限度で差押えが可能とされています。

【国民年金法 第24条(受給権の保護)】

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

【厚生年金保険法 第41条(受給権の保護及び公課の禁止)】

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

税金の滞納を続けていると、状況によっては年金受給権も差押えられる可能性があるということを意識しておいてください。

私的年金は差押え可能

公的年金ではない、いわゆる金融資産としての私的年金があります。
確定給付企業年金・確定拠出年金については差押え禁止となっていますが、その他の私的年金については、生活を最低限保障するものとは言えないという評価がされており、差押えをすることが可能です。

また、私的年金の満期前の解約返戻金については、貯蓄と同じく金融資産と考えられておりますので差押えの対象となります。

私的年金を差押えられそうな場合の対応策

借金や滞納などで、私的年金を差押えられそうな状況にあるときの対応方法について確認しましょう。

債務整理

借金が返済できなくなっているときには、債務整理を検討しましょう。
現に裁判を起こされている場合や差押えされているような場合は、自己破産個人再生を行えば差押えを解除することが可能になります。

また、差押えを解除できる効果があるので、債権者による「これから裁判を起こす」「強制執行をする」といった行為を差し控えさせることも期待できます。

任意売却

住宅ローンの支払いが難しくなっている場合には、任意売却を検討してみましょう。

任意売却とは、住宅ローンの支払いができなくなったときに、競売による売却ではなく、自分で売却することをいいます。
所有権を失うことになるのは競売と変わりませんが、任意売却では退去をする際の引っ越し費用の確保であったり、競売よりも高い金額で売却できる可能性が高いので、住宅ローンの残債務を競売に比べて圧縮することができます。

任意売却による不動産の売却は、住宅ローンとの関係もあるため、住宅ローン債権者と話し合いをしながら行う必要があります。そのため、任意売却専門の会社に相談をして対応していくことをお勧めします。

公的年金保険料を滞納した場合

次に、毎月の年金保険料を滞納している場合における差押えについて確認しましょう。

公的年金保険料を滞納した場合の差押え

公的年金保険料は、税金と同じような取り扱いがされます。
借金の返済が滞っている場合には、基本的には貸金業者が裁判を起こして確定判決を得た(勝訴した)上で、強制執行を行うことになります。

しかし、公的年金保険料の滞納は税金と同じように取り扱われるので、裁判に依ることなく直ぐに滞納処分として差押えを行うことができます。公的年金保険料の支払いが滞っている場合には、早急に対応する必要があるということを覚えておいてください。

公的年金保険料の滞納から差押えまでの流れ

公的年金保険料の滞納から、差押えまでの流れを確認しましょう。

電話・通知・訪問などによる催告

公的年金保険料の場合、まずは電話や郵送による書面での通知、自宅訪問などによって支払いの催促が行われます。
それでも納付されない場合には、次に「特別催告状」という通知が郵送されてきます。「特別催告状」とは、日本年金機構が送ってくる年金保険料の請求書のようなものです。

特別催告状は、危険度によって封筒の色が青色黄色赤色(ピンク)と変わっていきます。信号機の色をイメージしていただけると分かりやすいと思いますが、赤色(ピンク)が最も危険な状態を意味します。

封筒の色が赤色(ピンク)になると、通知の内容も差押え準備に入る旨の説明文といった、より強い警告内容になりますので、封筒の色と危険度については覚えておいてください。

強制徴収

最終的な特別催告状(赤色)が届くと、強制徴収の段階に入ることになります。
書類としては「督促状」が届き、年利14.6%の遅延損害金が加算されていきますので注意が必要です。その後、「差押予告通知」が送られてきて、実際に財産が差押えられることになります。

どのようなものが差押えられるのか

公的年金保険料の滞納において差押えの対象となるのは、銀行口座や給与の一部が多いです。また、自宅など不動産を所有している場合には、不動産も差押えの対象になります。

差押えを解除するためには

公的年金保険料の滞納により差押えが入ってしまった場合には、年金事務所に行って解除を依頼するしかありません。
当然ながら、「差押えされてしまったので解除してくれないと困る」というだけでは解除などしてもらえません。

収支に関する現状や、どうして支払いができなかったのか、今後どのようにして支払いをしていくかなど、きちんと話し合った上で、誓約書を交わして年金事務所の担当者に納得してもらう必要があります。話し合いにより解除を認めてもらえれば、翌日から数日以内に差押えは解除されることになります。

公的年金保険料の支払いができない場合の対応方法

公的年金保険料の支払いができない場合には、どのような対応方法があるでしょうか。

納付の免除・猶予を申請する

国民年金保険料については、納付の免除や猶予をしてもらうことができます。
学生納付特例制度、産前産後期間の免除制度、DV被害者の特例免除、失業等による特例免除など、特定の人に対する免除の制度があったり、所得が少ない場合にも納付免除や猶予の制度があります。

納付免除や猶予の制度を利用することで、未納となるよりも年金を受給する際に有利になる場合がありますので、きちんと免除や猶予の制度を利用しましょう。相談は、年金事務所で受け付けてくれます。

債務整理

債務整理を検討しましょう。
しかし、債務整理をしても、未納分の年金保険料の免除・減額を受けることはできません。ここでお伝えする債務整理は、債務を整理することによって、年金保険料の支払いに回せるお金を作るための対応方法となります。

任意売却

自宅など不動産を所有している場合には、任意売却を検討しましょう。
任意売却による不動産の売却代金で滞納金の返済を行います。住宅ローンの債務が残っている場合には、住宅ローン債権者との話し合いにより、残債務の返済計画を見直すことも可能です。

任意売却では、滞納税金の返済、住宅ローン残債務の圧縮(または完済)、引っ越し費用の確保、リースバックにより住み続けるなど、滞納問題を総合的に解決する方法がありますので、任意売却専門の会社に相談してみてください。

まとめ

今回のコラムでは、公的年金と差押えの関係、公的年金保険料の支払い遅延に基づく差押えについてお伝えしました。
公的年金保険料の滞納は、放置し続けていると日常生活に影響を及ぼす恐れがあります。できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めいたします。

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