担保不動産の競売とは

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担保不動産の競売とは、強制的にお金を回収する方法であり、債権者(お金を貸した者)が、返済の出来なくなった債務者(お金を借りた者)からお金を回収するために裁判所に申し出て、債務者の所有(担保)不動産を売却し、返済を得る方法のことです。
 
売却方法は、あらかじめ定められた期間の中で不動産情報を掲示し、期間内に最高金額を提示(入札)した者に購入(落札)の権利を与えます。
 
 

入札の際、原則として売却基準価格(入札基準となる価格)の20%以上の入札保証金が必要です。
誰でも入札できるのではなく、お金がないと入札が出来ないのです。

 
 
最高金額を提示した落札者を「最高価買受申出人」といい、最高価買受申出人に不動産を売却するか否かを裁判所が判断し、問題なく売却が許可されると「買受人」となります。
 
買受人が保証金額を除いた残代金を裁判所に納付すると、不動産の所有権が買受人に移転し、売却代金が債権者に配当され、売却完了となります。
 
 
また競売には、「担保不動産競売」「強制競売」の2種類があり、違いに関しては、下記ブログを参照ください。
 
 

 
 

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