離婚したら家のローンは?離婚後のケース別にみる対処方法

離婚を考えている夫婦にとって、離婚後の住宅ローン返済に関する問題は気になるところです。
 
自宅を売却するにしても、住み続けるにしても、離婚後の財産分与に関しては、離婚前から夫婦で十分に話し合い、準備しておく必要があります。
 
ここでは、離婚後のケース別に住宅ローンの対処方法をお話します。

目次

【ケース1】 自宅を売却し、売却代金で住宅ローンを返済する

■ 売却代金で住宅ローンが完済できる場合(アンダーロー

売却代金で住宅ローンの残金を一括返済し、返済後にお金が余れば財産分与の話し合いのもと夫婦で分けるのが一般的です。

 
 
■ 売却代金では住宅ローンが完済できない場合(オーバーローン

住宅価格が住宅ローンの残金に満たない場合、通常の不動産売買では売却ができないため、任意売却という方法をお勧めします。

任意売却を行うためには債権者の応諾が必要になりますが、債権者が応諾すれば不動産を売却することは可能です。

但し、任意売却後に残った債務は、引き続き返済していく必要がありますので、誰がどのように支払っていくのか、事前に夫婦間で話し合っておく必要があります。

【ケース2】 売却せず、住宅ローン名義は夫のままで夫が住み続ける

住宅ローンの契約には、「契約者本人が家に住み続ける」という条件が付されていることが多いです。
したがって、離婚後に名義人の夫がそのまま住むのであれば、特に問題視されることはないでしょう。
 
財産分与に関しては、不動産の時価から住宅ローン残金を差し引いた額が対象になるのが一般的ではありますが、やはり夫婦間での話し合いは必要になると思います。
 
但し、離婚して家を出る妻が連帯保証人になっている場合には注意が必要です。
 
この場合、元夫が住宅ローンを滞納すると、債権者からの請求は連帯保証人である元妻のほうに来ます。
そのため、夫婦間で離婚前に連帯保証についての取り決めを交わしておくことが重要です。その際は、公正証書などの正式な書面で残しておくほうが良いでしょう。

【ケース3】 売却せず、住宅ローン名義と支払いは夫のままで妻が住み続ける

子供がいて親権を妻が持っている家庭などでは、夫が家を出て妻と子供をそのまま住まわせるという方もいます。
 
しかし、出て行った夫にとっては、住宅ローンの返済をしながら子供の養育費まで払っていくとなると、その負担はかなり大きなものとなります。
 
また、名義が夫のままで妻が住むことになりますので、債権者が住宅ローンの一括返済を請求してくる可能性が高いです。
 
残額にもよりますが、住宅ローンの一括返済となるとかなり厳しいと思いますので、その場合は金融機関へ相談に行くか、任意売却によって住み続けられる方法を探すか、何らかの手段を見つける必要があるでしょう。
 

【ケース4】 売却せず、不動産と住宅ローン名義を妻に変更して妻が住み続ける

名義自体を妻に変えるケースです。一般的には、あまり多くありません。
 
住宅ローン契約の名義変更は、金融機関の承諾がなければ出来ません。
承諾を得るためには、住み続ける妻のほうに、返済に支障をきたさない安定した収入があることが大前提となります。
 
妻が住宅ローンの返済能力を持っていると金融機関が判断すれば、妻の名義で住宅ローンを借り換えることは可能ですが、実際にはかなりハードルは高くなると思われます。専業主婦などの場合は、まず無理です。
 
妻に継続的な安定収入があるのでなければ、別の方法を検討するほうが良いでしょう。

離婚の前に夫婦間で話し合いをしておくことが一番重要!!

離婚後の住宅ローン問題に関しては、後々トラブルになることも多いです。
そうならないよう、離婚をする前に夫婦でしっかり話し合っておくことが重要です。
 
また、夫婦の共有名義で住宅を所有されている方は、離婚後も常にお互いが連絡の取れる状態にしておくことは必須です。
後々「任意売却」を希望されることになった場合、名義人全員の同意が必要になるからです。

 
離婚後の住宅ローンについて、お悩みやお困り事がある場合には、任意売却を専門に扱う当社でもご相談をお受けいたします。
まずは一度、ご相談ください。

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