住宅ローンの返済は、20年・30年と長期に渡ることが一般的です。
大丈夫と思って組んだ住宅ローンも、長い返済期間の間には収入が減ったり、支出が増えたりと、予期せぬ事態に見舞われて返済が苦しくなる状況となる場合もあります。
今年発生した新型コロナウイルスも例外ではありません。
また近年、私たちに甚大な被害を与える天災も増加傾向にあるように思います。
生活や人生設計が大きく変わってしまった方も少なくないはずです。
しかし、そのような中でも、住宅ローンは返済していかなければなりません。
では、返済が苦しくなってしまったときには、一体どうしたらよいのでしょうか?
住宅ローンの返済が苦しくなってきたときは、まず、お金を借りた金融機関に相談に行きましょう!
延滞をしてしまうと、支払期日の翌日から遅延損害金が発生します。
そして、個人信用情報機関に延滞の記録が登録され、そのまま延滞が続くようであれば、「期限の利益」が喪失し、債権者からローン残金の一括返済を請求されることになります。
そうなる前に、まずは金融機関に相談です!
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住宅ローンの支払いが苦しくなった方に対して、金融機関は対処方法を用意しています。
概ね次の2つです。
① 返済額の減額
② 返済期間の延長
①返済額の減額とは、一定期間において返済額を減らすという方法です。
月々の返済額が少なくなるので、返済が苦しい状況にあっては有難い内容となります。
しかし、減額の期間が終われば、減額期間前の返済額より返済する金額が増えますので、その点は注意が必要です。
②返済期間の延長とは、毎月の返済額を減らして、その分返済期間を長く延ばすという方法です。
毎月の返済額が減るのは一見有難いように感じますが、返済期間が長くなればその分利息の負担は増えます。結果的に返済総額が増えるということを理解しておいてください。
完済時期が老後に及ぶことになったときにも、きちんと返済ができるかを考え、不安であれば「返済期間の延長」を選択するのは避けた方が無難です。
期限の利益が喪失し、ローン残金の一括返済ができない場合には、債権者(金融機関等)は競売申立を行い、競売手続きをスタートさせます。
競売になれば、マイホームを失い、且つ住宅ローンが残ればその返済は続いていくことになります。
少しでもローン残金を減らしたいのであれば、「任意売却」という方法で競売を回避し、新たな生活の立て直しを図る解決方法もありますので、一度、任意売却を検討されてみるのも良いでしょう。
任意売却は、金融機関も勧める不動産売却の有効な手段のひとつでもあります。
状況に応じて解決の方法も様々ありますので、相談は任意売却業務の経験が豊富にある専門の会社にされることをお勧めいたします。
▶ 任意売却依頼先の選び方
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