相続後にシェアハウスを建造することの一長一短とは?

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相続後にシェアハウスを建造することは、今後、増加の一途を辿ると予想される空き家問題を解決する一石になるのでしょうか。
 
今や土地家屋を相続することに対して、相続人同士の押し付け合いになっている現状が厳然と存在しています。
 
相続しても、空き家にしないために更地にすれば、6倍の固定資産税を払うことになりますし、売れなくても固定資産税だけは払い続けなければならない状況下において、不動産が「負動産」に転換しつつあるわけです。
 
 
 

相続について

 
 
 
少子高齢化により日本の人口減少が進むにつれて、住宅需要が無くなり、ますます空き家が売れない危惧すべき時代が訪れるかもしれません。
 
そのような住宅事情の中から、忽然と誕生してきたシェアハウスなるものが、何らかの問題解決の糸口になるかもしれません。
 
現状は、相続しても活用法がなく、空き家にしたまま放置するというケースが全国的に広がっていますが、そのような状況におけるひとつの試みとして、シェアハウスの建造というものを念頭においてみても良いかもしれません。
 
 
 

シェアハウスとは

 
 
 
20代から30代の若い人達を中心に人気のあるシェアハウスとは、一体どのような住まいなのでしょうか。
交流と共有を有する新型の住空間で、日本人、外国人向けを問わず普及しつつあります。
 
シェアハウスは、ワンルームマンションやレンタルハウスとは違い、共有とはいえ、広々とした空間が快適な住み心地だと推察されます。
 
最近では、シェアハウスが色々な個性を持って若者を中心に魅了し続けています。
 
例えば、共通の趣味を有する人々を集めたものや、ビジネスパーソン、シングルマザー、就活生向けなどの物件も出てきております。
 
また、少子高齢化時代の現在の日本において、単身高齢者と学生が一緒に住むというのもひとつの試みになりそうです。
 
 
 

相続後にシェアハウス建造

 
 
 
全国的に空き家問題は噴出しているようですが、大きな社会問題にもなりつつありますので、政府も本格的な対処法を考慮し始めているようです。
 
空き家のまま放置してしまうのは、やはり何といっても固定資産税が6倍になるのを回避するためではないでしょうか。
 
それなら、シェアハウスによって空き家を有効に活用するのもひとつの方法かもしれません。
空き家を活用することで、固定資産税分くらいの収入は何とか捻出したいと思うのは当然かもしれません。
 
 
 

最後に

 
 
東京都豊島区で空き家活用のために、シェアハウスにしても良いとの条例が2018年4月から出すことになりました。
 
建築基準法でシェアハウスは用途が「寄宿舎」になるとして、国土交通省が難色を示していたのですが、豊島区と調整し、区が条例に条件を盛り込むことで、用途を「住宅」とすることになったそうです。
 
用途が「寄宿舎」だと、防災対策のための高額の設備が義務付けられるので、シェアハウスを断念していた空き家所有者には朗報となったのです。
 
空き家問題解決の大きな糸口になるかもしれません。
 
 
 
 
【関連ブログ】 空き家問題と任意売却
 
 
 
 
 
 
 
 
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