空き家問題と任意売却
最近、活用なき空き家のことを「負の遺産」とか、「負動産」とか言って、揶揄する傾向があります。
すなわち、空き家のままで放置すると資産価値が低下するだけでなく、毎年固定資産税や都市計画税などを支払わなければなりません。
かつてニュースで話題になった新宿ゴールデン街の火災も火元は空き家、いわゆる空き店舗でした。
その他、空き家のまま放置しておくと老朽化が著しく進み、倒壊する危険性も発生したりします。
このような空き家問題を解決するには、色々な方法があると思います。
今回は、どうするのがベターなのか考えていきたいと思います。
空き家問題とは?
全国的に空き家が急増し、空き家問題が深刻になってきています。
過疎化が進む田舎だけでなく、都市部においても空き家問題を解決するのが焦眉の急になっています。
人口減少と介護施設利用者が急増したのも原因のひとつです。
空き家を放置すると、当然劣化が進み、資産価値が低下するばかりでなく、近隣住民への悪い影響や犯罪被害が発生するリスクもあります。
活用が無い空き家に関しては、負の遺産にしかなりません。
相続後に空き家!どう処分すれば?
このまま日本の人口減少が進めば、住宅需要が落ち込み、空き家が売れない時代が到来するかもしれません。
それでも、維持費は継続して支払い続けていくわけです。
競売にかけられる前、あるいは競売進行中でも可能な「任意売却」を検討する必要があります。
平成28年度の税制改正で、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」(空き家譲渡特例)が創設されました。
これは、相続した空き家を売却したら、売却益から3,000万円までを控除できるので、一考の余地があると思います。
【参考サイト】 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 (国税庁のホームページに移行します)
空き家対策特別措置法施行について
2015年5月に、「空き家対策特別措置法」が施行されました。
放置された空き家に対する行政の監視の目が一層厳しくなったと思います。
特定空き家等として認定されると、行政は空き家の所有者に対して、家屋の修繕や撤去の指導・助言や勧告を実施できるのです。
一旦、行政から勧告を受けたら固定資産税の特例が解除されるという事態に至ります。
なんと固定資産税が6倍になる可能性があります。
【参考サイト】 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 (国土交通省のホームページに移行します)
最後に
以上考察した結果、やはり空き家はできるだけ早く売却した方が合理的だと思います。
空き家を相続すると同時に相続登記が不可欠ですので、登記の専門家である司法書士に相談すると良いでしょう。
空き家を売却するという選択肢は、現在の価値で現金化できるということです。
将来的に少子化で住宅需要が冷却化していくのは目に見えています。
空き家の価値も上昇することは、決して無いでしょう。
売却して現金化すれば、空き家状態を維持する際のコストも全く必要無くなります。
負の遺産を抱える心配も消えますので、言うことありません。
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