税金を滞納されている方は要注意!高額な延滞税が加算されます
税金を滞納すると、決められた税率に基づいた延滞税が加算されてしまいます。延滞税は思いのほか高額ですので、税金を滞納されている方は注意してください。
本記事では、税金滞納時における延滞税について説明いたします。
東証一部上場不動産会社、外資系金融機関、任意売却専門会社を経て、日本全国の不動産を対象とした任意売却を専門に扱う「株式会社いちとり」を設立。
勇気を出して相談してくださったご相談者様に最後まで寄り添ってサポートすることを信条に、現在も会社代表を務めながら代表相談員として、住宅ローンの悩みを抱える方々の問題解決のために精力的に活動している。
長年培ってきた任意売却に関する豊富な知識と経験を活かして、個人・法人問わず、年間500件以上の相談を受けており信頼も篤い。
延滞税の割合(延滞税率)
税金における延滞税の割合(延滞税率)は、法定納期限※1の翌日から納付する日までの間によって、2段階で設定されています。
【1】納期限※2の翌日から2ヶ月を経過する日まで
【2】納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以降
(国税庁HPより)
延滞税の算出方法
延滞税の割合(延滞税率)は毎年見直しが行われます。
令和3年1月1日以後の割合は以下の通りです。
納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間における、延滞税の割合は原則として「年7.3%」です。
但し、令和3年1月1日以後は、「年7.3%」と「延滞税特例基準割合※3+1%」のいずれか低い割合で算出されます。
ちなみに、令和4年中の「延滞税特例基準割合」は、『(平均貸付割合)0.4%+(加算割合)1.0%=1.4%』となりますので、令和4年1月1日~令和4年12月31日までの期間の具体的な税率は「年2.4%」となります。
納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後
納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後の期間における、延滞税の割合は原則として「年14.6%」です。
令和3年1月1日以後は、「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合で算出されます。
前述のとおり、令和4年中の延滞税特例基準割合が1.4%ですので、令和4年1月1日~令和4年12月31日までの期間の具体的な税率は「年8.7%」となります。
現在、税金を滞納されている方へ
延滞税は、滞納額が多ければ多いほど、滞納期間が長ければ長いほど、高額になっていきます。
税金は支払いが免除されることはなく、全額納付されるまで督促は続きます。
現在のコロナ禍のような不測の事態にあたる状況においても、行政機関の対応は変わりません。
税金の支払いにお困りの場合は、管轄の行政機関(税務署や役所等)で話を聞いてもらえる場合がありますので、まずは早めに行政機関に相談してみてください。
延滞税は、日々加算されていきますので、できるだけ早く、全額納付できるような対処をしていただきたいと思います。
また、住宅を所有されている方は、滞納が続くとご自宅が行政機関により差押えられ、公売にかけられてしまう可能性があります。
いきなり行政機関に相談に行くのは不安と思われる方は、「任意売却」を専門で扱う当社でもご相談をお受けしますので、一度、お問い合わせください。