不動産担保ローンの注意点
『マイホームの購入は、一生に一度あるかないかの人生最大の買い物』
などと言われたりしますが、マイホームに限らず不動産の購入には、実際に数百万~数千万、場合によっては億を超えるほどの多くのお金が必要となります。
これほどの大金を現金で一括用意できる人は、それほど多くはいません。一般的にはローンを使って購入される方が殆どだと思います。
ローンというのは、金融機関がお金を貸すことです。
借りたお金は、返済計画に基づいて毎月返済していくことになりますが、その借入金額が多ければ多いほど、後々「返済できなくなる」というリスクも高まることが考えられます。
そこで、返済できなくなったときに備えて、お金を借りる人(債務者)は購入する不動産を「担保」として、金融機関に提供することになります。
金融機関は、実際の不動産を受け取る訳にもいきませんので、「担保」となった不動産に「抵当権」という権利をつけることによって、担保として受け取ります。
「抵当権」とは、債務者がローンの返済ができなくなったときに、担保となっている不動産を競売にかけ、その売却代金から貸したお金を優先的に回収できるようにする権利です。
つまり、不動産を担保にして金融機関からお金を借りるから「不動産担保ローン」であり、「住宅ローン」は、この不動産担保ローンのひとつで、住宅を購入するために借りるローンのことをいいます。
さて、この「不動産担保ローン」つまり、「住宅ローン」を使ってマイホームを購入する場合に気をつけて欲しいことがあります。
それは、「担保となったご自宅の価値は、購入金額ではない」ということです。
一般的に住宅ローンの返済は長期に渡ります。借りられるからといって、何の計画性も持たずにお金を借りてしまうことは、とても危険なことです。
世の中の状況は刻々と変化していきますので、いつ返済不能状態になるかわかりません。
まさに、今現在の新型コロナウイルスによる影響が、それを物語っています。
「不動産担保ローン」で注意する点は、債務者の返済不能が原因で、債権者(金融機関や保証会社等)が担保となっている不動産を競売にかけたとき、その売却価格がローンの残金(残債務)に満たなかったときです。
競売になる場合は、大体がこの状態です。
今でも「担保」となる不動産を債権者に取られてしまったら(競売になってしまったら)、残った債務(借金)はチャラになるのではないか・・・と思われている方はいます。
しかし、それは大きな間違いです。
競売によってご自宅が売却されてしまっても、残った債務(借金)はそのまま残ります。
債務者は返済しなければなりませんので、「自宅が無くなった上に借金の返済は続く」という状況になってしまいます。
そして、競売の場合には、不動産の一般市場で売却するよりも、売却価格がおよそ2~4割下がります。つまり、売却後の借金の額が多くなるということです。
様々なご事情で住宅ローンの返済が困難になられた方、この先の支払いに不安をお持ちの方は、ご自宅が競売となってしまう前に、『任意売却』による売却を検討されてみてください。
任意売却では、
■ 競売よりも高く売却したい(残債務を完済したい、減らしたい)
■ 引っ越すための引越し費用を確保したい
■ そのまま住み続けたい
というようなご希望に沿って、住宅ローンの問題を解決できる可能性があります。
任意売却は、債権者である金融機関も勧める不動産売却の有効な手段のひとつでもありますので、解決に向けての選択肢を多く見つけるためにも、できるだけ早めに任意売却を専門に扱う不動産会社ご相談されることをお勧めいたします。
▶ 任意売却依頼先の選び方
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