住宅ローンと税金、支払いはどちらを優先すべきでしょうか?
任意売却を行うにあたって、注意しなければならないことがあります。
都道府県民税や固定資産税、健康保険料などにあたる税金等の滞納です。
今まで住宅ローンの返済にお困りの方のご相談をたくさん受けてきましたが、住宅ローンの返済が厳しくなってくると、どうしても住宅ローンの返済を優先しがちとなり、税金関係の支払いが後回しになってしまう傾向があるようです。
そこで今回は、支払いが厳しい状況になったとき、「住宅ローン」と「税金」では、どちらを優先すべきかということについて説明いたします。
「住宅ローン」と「税金」どちらの支払いを優先すべきか
結論から言います。それは、税金です!
税金関係は、数ヶ月滞納しても法的手続きに移行するといった対応があまりないため、支払いを後回しにしてしまう方が多いです。
しかし、税金関係の納付を長期間滞納すると、本税に対する延滞金が加算されていきます。
延滞税の割合(税率)は、2020年度の場合でいうと2.6%~8.9%(延滞税の割合は毎年更新されます)となり、気付いたらいつの間にか延滞金が想定以上に膨れ上がっていたなんていうこともあります。
もし、任意売却を行う予定の不動産に「差押」や「参加差押」が入っているのであれば、当然ながらそれらを解除しなければ任意売却はできませんから、いざ任意売却を行うという際に、この税金の滞納額が障害になってくる場合があるのです。解除ができなければ、残念ながら競売を待つしかなくなります。
税金の滞納がある方の取るべき行動は?
現在、税金の滞納がある方は、役所等から督促や催告などの通知書が届いているかと思います。早めに窓口へ出向いて、分割納付の相談をされてみてください。
そこで、例え少額ずつであっても、決められた額の分割納付がきちんと行われれば、加算された延滞金の軽減等についても相談にのっていただける可能性もあると思います。
税金関係の滞納金は、自己破産しても免責にはなりません。
延滞金も含め、全額納付が終わるまで督促は続きますので、「住宅ローン返済」と「税金納付」で支払いを悩まれたときは、迷わず税金納付を優先させてください。
そしてもし、任意売却の方向で気持ちが決まっているようであれば、住宅ローンやマンションの管理費等を滞納してでも、税金を優先して納付することをお勧めいたします!