債務整理は、任意売却の前・後どっち?

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任意売却と一緒に、債務整理のご相談をいただくことがあります。
 
「債務整理をするなら任意売却の前と後、どちらがよいですか?」
 
この質問は、「債務整理」と「任意売却」の違いが理解できていないために起こることだと思います。
両者の違いを理解して、ご自身の状況に合った方法で問題解決されるのが良いでしょう。
 
 

任意売却とは

 
 
住宅や投資用ローンなどの返済が困難になった場合に、不動産購入時にお金を貸してくれた債権者(金融機関など)の合意を得た上で不動産を売却する方法です。
 
任意売却では、住宅ローンの残額を下回った売却価格でも不動産を売却することが可能であり、債権者との話し合い次第で引越し費用の捻出や、そのまま住み続けることも可能です。
 
 

 
 

債務整理とは

 
 
法律で認められた借金整理の方法であり、大きく分けて3種類あります。
 
 
【1】 任意整理(任意に債権者と話し合い、減額や利息の免除などで和解する方法)
【2】 個人再生(裁判所に申立て、借金を減額してもらう方法)
【3】 自己破産(裁判所に申立て、借金を0にしてもらう方法)

 
 
債務整理は、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士は破産申立代理人になれるのに対し、司法書士は代理人にはなれないため、個人的には依頼するなら弁護士が良いと思っております。
 
そして、自宅を残しながら借金の減額をする場合は、任意整理個人再生
全ての借金を0にする場合は、自己破産となります。
 
したがって、「任意整理」や「個人再生」を希望される場合、任意売却は選択肢としてありません。
「自己破産」を希望している場合のみ、「任意売却」という別の選択肢も出てきます。

 
 

自己破産を考えている場合、任意売却の前と後ではどちらが良いか

 
 
所有不動産がある場合でも、同時廃止(※1)になることはありますので、「自己破産を考えている場合、任意売却の前と後ではどちらが良いか」という質問に対する一般的な回答としては、ご相談者様の状況や希望により変わるということになります。
しかし、私個人の意見としては、任意売却をしてから自己破産をするのが良いと考えています。
 
理由は、
 
■ 管財事件(※2)となった場合、予納金など余分な費用がかかる
■ 引越し代の捻出ができなくなる
■ 住み続けられる可能性が低くなる
■ 破産財団(※3)組入金が、売却価格の3~5%と高く、債権者への配分が減る

 
などが挙げられるからです。
 
 
自己破産を検討されている方は、弁護士への相談とは別に、任意売却の専門家にも相談されることをお勧めします。
 
当社に相談にいらっしゃる方の中には、任意売却後に残った借金やお金の流れをご説明すると、自己破産をやめる方も多いです。
自己破産や任意売却をご検討されている方は、一度、いちとりまでご相談ください。
 
 

(※1)同時廃止
 
破産手続き開始と同時に、破産手続きが廃止(終了)すること

 

(※2)管財事件
 
裁判所より選任された破産管財人が、破産者本人に代わって財産の換価・処分・配当を行うこと

 

(※3)破産財団
 
破産手続きにおける破産者の財産などのこと

 
 

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