不動産競売の費用は誰が負担する?

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不動産競売にも費用がかかります。
その費用は一体誰が負担するのか。気になるところです。
 
 
不動産競売とは、債務者が住宅ローンなどの借入金の返済ができなくなり滞納が続いた場合に、債権者が残金を回収するために行う法的な手段のひとつです。
債権者が裁判所に不動産競売の申立を行い、強制的に不動産を売却することで、その売却代金をもって債務の弁済に充てるというわけですが、この申立を行うのにも費用がかかります。
 
不動産競売の申立には、法律に基づく申立手数料、予納金、郵便切手等の納付が事前に必要となります。
この費用は、対象となる不動産や申立を行う裁判所にもよりますが、数十万円~百万円を超える場合もあり、ある程度大きな金額となります。
 
これらの申立費用は、不動産競売の申立人である債権者が裁判所に納めています。
しかし、不動産競売の実行によって不動産の売却が行われると、この申立費用は売却代金から優先的に充当されることになるため、債務者にとってはその分、債務が多く残るという結果になります。
つまり、最終的に申立費用は債務者自身が負担することになるのです。
 
そして、この申立費用ですが、実際は全額が申立人である債権者に返還されるとも限らない。
という点もポイントです。
 
不動産競売を実行しても売却できなかったり、申立をしても申立人に配当される見込みがない(債権の回収ができない)と判断された場合には、無剰余取消(※1)となる場合もあるのです。
その場合は、申立費用から実費分が差し引かれた残金が返金されるのですが、状況によっては殆ど戻ってこないケースもあります。
 
このように不動産競売の申立には、申立債権者にも少なからずリスクが発生します。
したがって、申立債権者も申立費用を支払っている以上、その申立が受理されたら取下げるのは容易ではなくなります。
 
任意売却を検討するのであれば、できるだけ早期に債権者との話し合いを進めるのがベストでしょう。
債権者も任意売却のメリットは十分理解されていますので、早めの相談には快く対応してくれるケースは多いです。
 
また、スムーズに話を進めていくためには、やはり任意売却を専門に扱っている会社に依頼することをお勧めします。
進め方を熟知している会社であれば、債権者との話し合いだけでなく、相談者の希望に沿って解決する方法を提案してくれます。
 
 

(※1)無剰余取消
 
競売手続きにおける制度のひとつ。
後順位の抵当権者などで、競売手続きをしても配当を得られる見込みのない(債権を回収できる見込みがない)債権者が申立をした際に、裁判所がこの申立を却下して取り消すという制度

 
 

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