固定資産税を滞納するとどうなる?任意売却のプロが解説
このくらいの時期になると、気になりだすことのひとつに「固定資産税」の納税があると思います。
今回は、その「固定資産税」についてお話させていただきます。
「固定資産税」とはなにか?
「固定資産税」は、土地・家屋および事業用などの償却資産を保有(所有)している人に対して、地方公共団体(市町村等)が課す税金です。
毎年1月1日に土地・家屋などの「固定資産」を所有している人に対して、その「固定資産」が所在する市町村等が税金を計算し、納税通知書を納税義務者(土地・家屋の所有者)宛に郵送します。
「固定資産税(土地・家屋)」の価格は3年ごとに見直すこととされており、このことを「評価替え」といいますが、原則として評価替えの年の翌年・翌々年については価格が据え置かれます。
但し、次のような場合には例外的に価格の見直しを行うこともあります。
■ 分筆、合筆、地目変更などによって、土地の区画形質が変化した土地
■ 生産緑地に指定された農地、または市街化区域(※1)に編入された農地
■ 著しい地価の下落が認められた土地(宅地)
■ 増築、または一部取り壊しのあった家屋
(※1)市街化区域
都市計画区域(市または一定条件下の町村の中心市街地に対し、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要があるとして都道府県知事が指定した区域)の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために都市計画法で定められた分類の一つ。すでに市街地を形成している区域及び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
固定資産税を「納める時期」はいつ?
固定資産税の納付期限は、年4回(4期)に分けられ、その時期は市町村ごとに条例で定めてよいとされています。このため、固定資産税の納付期限は、全国一律ではなく、市町村ごとに異なります。概ね、第1回目の納付期限を4月末~6月末にしているところが多いようです。
(ちなみに東京23区の第1回目の納付期限は、6月末日です)
固定資産税の「納税通知書」が届いたらどうするの?
固定資産税の「納税通知書」は、遅くても第1回目の納付期限の10日前までに納税義務者に送らなければならないとされています。大体、第1回目の納付期限月の初旬から順次発送されるようです。
固定資産税の「納税通知書」が届いたら、まずその内容を確認し、納付期限までに納税通知書に記載されている方法で納付するようにしましょう。
また、事業をされている方や家賃収入などがある方は、その「納税通知書」を失くさないよう大切に保管してください。「納税通知書」は、年が明けて確定申告をする際などに使用する大切な書類となります。
固定資産税を「納付しなかった場合」はどうなるの?
最も気になるところかもしれないですね。
固定資産税に限らず税金は、国や都道府県、市町村を運営していくにあたっての大切な財源であり、税金を納めることは国民・都道府県民・市町村民としての義務となります。したがって、どのような事情があるにせよ、税金の支払い義務は免除されません。全額を納付するまで督促は続きます。
また、納付期限までに納付しない場合、税金には「延滞税」が課せられます。利息と同じ計算方法ですので、延滞が長引くほど「延滞税」も高額になっていきます。
そして、それでも尚、滞納し続けた場合、所有不動産が差押えられ「公売」にかけられます。
(住宅ローンを滞納した際に行われる「競売」と同じことで、国や地方公共団体が行う手続きのことを「公売」といいます)
「公売」にかけられてしまうとどうなるの?
先にも述べたとおり、固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点の不動産保有者(所有者)と法律で定められています。一般の不動産売買においては、所有権移転日(売買代金の全額支払いと不動産引渡しが完了した日)をもって売主と買主で日割り計算して清算します。
しかし、「公売」手続きにおいては当事者間で固定資産税の負担割合について話し合う機会はありません。
「公売」では、固定資産税等相当額を新所有者(落札者)に負担させないことを当然の前提として、不動産の評価および最低売却価格の決定がされています。
よって、旧所有者は既に支払った前年度分の固定資産税の内、落札年の所有権移転日以降の分について新所有者に返還を求めることはできませんし、支払っていない場合でも新所有者に負担を求めることはできません。
固定資産税を滞納していても「任意売却」ってできるの?
固定資産税に限らず、税金等の滞納により、所有不動産が差押えられてしまっても「任意売却」をすることは可能です。役所や税務署と話し合いを行い、合意をもらうことで「任意売却」をすることは十分可能なのです。諦める必要は全くありません。
税金の滞納により「公売」を申し立てられた場合、何もせずにいたらそのまま「公売」が実行され、且つ、税金(本税+延滞税)の全額の支払いが完了するまで督促も続いていきます。
しかし、「任意売却」という方法であれば各機関との話し合い・調整のもと、あなたの希望やその時の状況に合った解決方法を見つけられます。
そして、ご相談が早ければそれだけ解決方法の選択肢も広がりますので、税金の滞納等でお困りの方は、一度、任意売却専門会社に相談されることをお勧めいたします!
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