競売開始による差押をされてしまったら
2020.02.10
今回は、競売開始による差押をされてしまった時にすべきことについて話をいたします。
競売開始による差押をされてしまった時にすべきこととは?
競売の申立が行われ、所有不動産を差押えられてしまったとき、「もう、成す術なし・・・」と諦めてしまう方もいるかと思います。しかし、まだ諦めるのは早いです!
なぜなら、任意売却で解決できる可能性があるからです。
任意売却は、競売の申立が行われる前でも対応できますので、前もって早めにご相談いただくことをお勧めしています。
住宅ローンの滞納を続けているとどうなるのか
まず、誰にも何も相談せず滞納を続けていると、住宅ローンを分割で返済できる権利を失います。(期限の利益の喪失)
そうなると、もう一括で返済するしかありません。
そして、保証会社が残った債務の全額を滞納者の代わりに金融機関へ支払うことになりますので、滞納者の返済先はここで金融機関ではなく保証会社に移ります。
しかし、分割で返済できないものを一括で返済することなど出来ませんから、債権者(保証会社など)が不動産を差押えて競売手続きが始まることになります。
ここまできてしまうと、競売を取下げる方法としては、「任意売却」することしか選択肢がなくなります。
住宅ローンの返済に困ったときは任意売却の検討を!
任意売却は、競売手続きが始まった後でも行うことはできます。
但し、任意売却可能な期限(一般的に入札日の前日までに決済・引渡しまで終了していること)は決まっていますので、決断は早めにしたほうがよいでしょう。
また、期限が限られている以上、任意売却を行うと決断したときには、任意売却を専門に扱うプロの不動産会社に依頼することが、話をスムーズに有利に進めていくことができるのでベストです!
解決方法は必ず見つかります。最後まで諦めないでください!