債権者はなぜ、不動産競売を実施するのか
一般的に「競売」による不動産の落札価格の水準は、市場価格の6~7割程度と言われています。
(近年、その水準も上昇傾向にあり、最近では7~8割位になることも多いです)
ではなぜ、市場価格に比べると確実に安価での売却になる「不動産競売」を、債権者は実施するのでしょうか。
債権者が「不動産競売」を行う最大の理由は、当然のことながら貸したお金(債権)を回収するためです。
金融機関等が住宅ローンなどで融資を行う場合、必ず融資対象の不動産には抵当権を設定します。抵当権は、金融機関にとっては、いわゆる貸したお金を担保するものであり、住宅ローンを借りた人が返済を滞納したときに、この抵当権の権利を行使して不動産競売を申立て、競売による売却代金より債権の回収を図ります。
抵当権の実行方法
金融機関等(抵当権者)が優先的に弁済を受けるためには、一般的には民事執行法の定める競売手続きに依ることになります。
そして、不動産競売を申立てるためには、
■ 申立の対象となる抵当権が存在すること
■ 被担保債権(※)が存在すること
■ 履行が遅滞状態にあること
といった条件が揃っていることが、条件となります。
(※)被担保債権
担保の対象になった債権のこと。「抵当権」や「質権」など、担保物件によって担保されるもの。
上記条件が揃っており、競売申立が適法と認められた場合、裁判所は「競売開始決定」をします。
競売手続きのスタートです。
不動産競売を実施する理由
貸したお金の回収を目的としている債権者の本音としては、「できるだけ早く」・「少しでも多く」回収したいと思っているはずです。
なのに何故、金額が安くなる不動産競売を利用して債権を回収しようとするのでしょう。
まず、不動産競売は法的な手続きになりますので、金額が安くなったとしても確実に債権回収を行うことができます。
次に、競売申立を行い「競売開始決定」がされれば、後は裁判所のほうで売却まで自動的に行ってくれます。
債権者にとっては、売却に協力的かどうかも分からない債務者(お金を借りた人)とやり取りしながら市場で売却活動を行う手間暇を考えたら、不動産競売によって裁判所一任でやってもらうほうが費用対効果があるのです。
しかしながら、債務者が売却に対して協力的に対応してくれるのであれば、任意売却による売却のほうが、不動産競売にしてしまうより多くの金額を回収できますので、債権者にとってもメリットがあります。
(任意売却による売却業務は、任意売却を扱える不動産業者が行うため、債権者の負担にもなりません)
任意売却が、「債権者も勧める不動産売却の有効な手段のひとつ」とお伝えしているのには、そういう理由があるのです。
任意売却は、不動産競売に比べ、債務者にも債権者にも多くのメリットがありますので、債務者の意志があれば、債権者もきちんと話し合いに応じてくれるはずです。
住宅ローンの支払いに不安があったり、「差押」や「競売申立」などをされてしまった場合には、早めに任意売却の専門家に相談されることお勧めします。
ご自身の所有不動産は、ご自身の意思によって、最善の方法で解決しましょう!
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