知っておくと役に立つ!土地の価格の種類とは?

<土地の価格にも様々あります>
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今回は、「土地の価格」についてお話します。
 
 
日本の土地には、国土交通省や国税庁など、それぞれの行政機関がその目的に応じて価格を設定していることにより、複数の公の価格が存在しています。
 
土地の価格と一口にいっても様々ありますので、一般的によく利用されている価格についてご説明させていただきます。
 
 

① 実勢価格(時価)

 
 
実勢価格は、「時価」ともいわれます。実際に売買される取引価格のことです。
実際に取引していない土地については、周辺の売買事例から推定します。
 
 

② 公示価格

 
 
地価公示法に基づき、毎年一回公示する標準地(※1)における単位面積当たりの価格です。
一般の土地取引価格の指標、及び公共事業用地取得のための補償額算定等の基準に利用されます。
 
(※1)標準地
国土交通省の「土地鑑定委員会」が、全国の都市計画区域内に設定する土地のこと。
この「標準地」において、毎年1月1日時点の土地の正常価格を鑑定・審査する。

 
▶ 管轄官庁: 国土交通省
▶ 基準日: 1月1日(毎年)
▶ 公示時期: 3月
 
 

③ 路線価(相続税評価額)

 
 
主要道路に面した1㎡当たりの評価額です。
相続税や贈与税の算定基準として用いられます。公示価格の80%が目安となっています。
 
▶ 管轄官庁: 国税庁
▶ 基準日: 1月1日(毎年)
▶ 公示時期: 7月
 
 

④ 固定資産税評価額

 
 
固定資産税、不動産取得税などの計算の基となる評価額です。公示価格の70%が目安となっています。
 
▶ 管轄官庁: 各市町村
▶ 基準日: 1月1日(3年に一度見直し)
▶ 公示時期: 3月
 
 

⑤ 基準地標準価格(基準地価格)

 
 
都道府県知事が選択した基準地(土地の利用状況、環境等が通常な土地)の標準価格です。
公示価格を補完する役割を担っています。
 
▶ 管轄官庁: 各都道府県
▶ 基準日: 7月1日(毎年)
▶ 公示時期: 9月
 
 
 
 
「土地の価格」は、その目的によって使用される価格が違います。
目の前にある価格が何を基準として算定されているのかを知っておくと、不動産の取引時や税務処理等をするときに役立つかもしれません。
 
 

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