アパートローンや管理費滞納で弁護士の対応とは?
アパートローンは、アパートを建築して購入したり、増改築する時に金融機関から借り入れるローンのことです。
管理費滞納に関しては、マンションを運営する上で障害となる事象故に、今後大きな社会問題化する可能性を蔵しています。
管理組合が管理費滞納を回避するためには、種々のハードルが存在するので、弁護士の力を借りる必要が出てきます。
アパートローンについて
住宅ローンは返済の原資としては会社の給与ですが、アパートローンは賃貸収入を返済の原資とするので、住宅ローンとは似て非なるものです。
それ故に、アパートローンは、契約者本人の属性の他に、事業計画と不動産の資産価値が金融機関の審査において大きく左右するのです。
素人が対処し易いワンルームマンションとは、全く違う様相を呈していると言えます。
土地を活用するためにアパートを建築したい人は、ローンの内容をよく精査して、金融機関の審査をスムーズに進められる方法を確認してから申し込む必要があります。
管理費滞納について
マンションの管理費とは、区分所有者が毎月支払っている費用で、マンションの維持管理には必要不可欠なものです。
もし管理費の滞納が発生したら、管理組合に代わって管理会社が滞納者に対して、督促の電話や手紙を出したりするのが普通ですが、管理会社の督促業務には、法的に種々のデリカシーが存在するので、あまり率先して実施してもらえないようです。
かと言って放置していると、悪例として滞納者続出という事態にもなりかねないので、管理組合でも協議して対策を打ち出すべきだと思います。
アパートローン・管理費滞納・弁護士
アパートローンに関しては、一般的に素人には敷居が高いようです。
また、マンションにおける管理費滞納問題は、団塊の世代が70代を迎えた現在、いよいよ社会問題化する可能性が出てきました。
対応には、やはり法律の専門家である弁護士に頼らざるを得ない状況になっていくことでしょう。
マンション管理会社が滞納者に対して強く出られないのは、弁護士法第72条の「非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止」という条文です。
すなわち、弁護士でなければ、法律事件に関わるような法律事務を行うことは、禁止されているということです。
最後に
管理費滞納によって管理組合が競売にかけるのは、区分所有法59条により法律上認定されています。
管理組合が競売の申立を実行し、住宅ローンが残っていたら普通の売却は難しいので、「任意売却」を検討されることをお勧めします。
任意売却であれば、滞納した管理費の返済も、引っ越し費用も、売却金額の中から充当するように対応でき、場合によっては住み続けることができる可能性もあります。
以上のことから、管理費滞納問題に関して、弁護士と連携して対応していくことは、今後の社会状況を考えると喫緊の課題であり、焦眉の急だと思います。
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