税金を滞納して差押えに?!解決方法を徹底解説!
うっかり税金を滞納してしまい、役所から督促状が送られてきた経験はありませんか?
うっかりならまだしも、税金を捻出するのが難く、実際に払えない方もいるでしょう。
税金を滞納したままにしておくと、あなたの大切な不動産や、給与が差押えられてしまうかもしれません!
財産が差押えられてしまう前に起こせるアクションを、いくつか知っておけば役に立ちます。
そこで今回は、税金の滞納から差押えまでの流れと対応方法について解説します。
税金を滞納するということ
税金を滞納すると、それに伴い延滞税も発生します。納付すべき金額がその分増えてしまうため、迅速な対応が必要です。
納税の義務
日本国憲法には、国民の三大義務である
教育の義務
勤労の義務
納税の義務
が、それぞれ定められています。
そのため、私たち納税者は税金を正しく納めなければなりません。決められた税金を納めなければ、ペナルティがあるので注意が必要です。
税金の種類
税金には、「国税」と「地方税」があり、それぞれ管轄が異なります。
国税は国税庁が、地方税は地方公共団体がそれぞれ徴収します。
国税と地方税、それぞれ代表的なものを以下に挙げてみます。
国税と地方税、それぞれ主な税金は以下のとおりです!
主な【国税】 | 主な【地方税】 |
---|---|
所得税 贈与税 相続税 消費税 復興特別所得税 酒税 など | 固定資産税 不動産取得税 住民税 都市計画税 法人事業税 個人事業税 など |
滞納とは?
定められた期限までに国税や地方税を納付せず、その後、督促状が発布されることを「滞納」といいます。
納付期限を1日でも過ぎると滞納扱いになってしまうので注意しましょう。
国税徴収法第47条や地方税法第331条を根拠に、督促状を発してから10日を過ぎても税金滞納者が完納しないときは、財産が差押えられてしまいます。
税金滞納後の差押えの流れ
「滞納したら直ぐに財産が差押えられる」というわけではありません。実際に、税金滞納から財産の差押えまでは、最短で2ヶ月弱程度といわれています。
それでは、税金を滞納してから財産が差押えられるまでの流れについて詳しく説明します。
督促状は、納付期限から概ね20日以内に、税務署や地方自治体(役所など)から送付されます。
督促状が届いた時点で税金を納付すれば、財産が差押えられることはないので、遅くともこの時点までには納付したいです。但し、延滞税が発生していますので、当初の納税額より金額が増えていることは念頭に置いておきましょう。
督促状が発せられた日から10日を経過する日までに完納しなければ、滞納者の財産を差押えられてしまいます。
電話や訪問などの督促と共に、身辺調査が行われます。電話や訪問があった場合には決して放置せず、しっかり対応しましょう。
身辺調査では、勤務先や取引先に対する調査や、家族構成、戸籍などが調べられます。金融機関や官公署に対する財産調査も行われます。このとき、滞納者の意志に関係なく調査されてしまいますので注意が必要です。
そして、財産調査の結果、財産が発見されれば差押えが執行されます。
差押えられた動産や不動産といった財産をお金に換えることを公売といい、最近は主にインターネットで入札されます。公売に出されると一般的に相場の7~8割程度で換価され、換価された代金が滞納分に充当されます。
一方、このあと紹介する「任意売却」は、市場相場に近い価格で売却できるため、その分多く滞納に充てることができるのでお勧めです。
税金を滞納すると給与が差押えられる?
給与の差押えについて、気になる方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、「差押えられる財産」と「差押えられない財産」について説明します。
差押えられる財産
財産調査の結果、差押え可能な財産としては、給与や預貯金、不動産や動産、自動車などが挙げられます。
例えば、給与が差押えられると、完納するまで毎月一定額差し引かれます。不動産が差押えられると、差押えの登記がなされ公売手続きが正式に開始します。
自動車の場合は、タイヤロックといって運行や使用を制限しながら自主的な納税を促しますが、それでも納付されなければ、自動車も公売に出されてしまいます。
差押えられない財産
国税徴収法第75条は、差押えられない財産について規定しています。
例えば、生活に欠くことのできない衣服や寝具、家具、台所用具や仕事道具、実印、仏像や位牌、学習に必要な書籍や器具などは、差押えられません。
税金滞納後の対応方法~差押えられないために~
税金の納付期限までに納付が難しい旨を役所や税務署に相談することが望ましいですが、遅くとも督促状が来た段階で早めに相談したほうがよいです。
役所や税務署に相談
督促状が届き、今すぐ完納できない場合は、役所や税務署に直ちに相談しましょう。この時、納税する意思があることをしっかり伝えることが大切です。状況によっては、分割納税や一定期間猶予にしてもらえる場合もあります。
債務整理
滞納した税金以外にも債務が残っていれば、債務整理をする必要があります。
債務整理には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」などといった方法があり、債務整理を行いたい場合には、弁護士や司法書士に相談して進めることをお勧めします。
【任意整理】
債権者と話し合いをして債務額を減らしたり、分割回数を変更したりして月々の返済額を少なくする方法
【自己破産】
裁判所に申立てを行い、破産の決定を受けた時点で、財産を失う代わりに全ての債務の免除を受ける方法
【個人再生】
返済総額を大幅に少なくし、原則3年の分割で返済していく方法
【特定調停】
債務全額の返済を前提に、裁判所が間に入って債務者と債権者が納得できるように和解を目指していく方法
不動産の任意売却とは?~税金を滞納した場合の解決方法~
税金を滞納しないことが何よりも重要ではありますが、もし税金を滞納してしまった場合は、直ぐに役所や税務署に相談したり、債務整理を検討したりして解決できる方法を探しましょう。
財産が差押えられる前に、不動産を「任意売却」する方法もあります。任意売却とは、住宅ローンが残っている状態でも債権者の合意を得た上で不動産を売却し、返済に充てることをいいます。
また、任意売却で不動産を売却して賃貸する形で、元の不動産に住み続けることができる「リースバック」という方法もあります。所有権は無くなるものの、賃料を支払いながら引き続き住めるため、引っ越しする必要もありません。
任意売却を検討したい方は、
任意売却を専門とする不動産会社に相談することをお勧めします。