税金滞納して差押えになるの?流れと対応方法を説明

個人事業主の方や固定資産税の支払いが必要な方などが、所得税や固定資産税などの税金の支払いができない場合があります。
支払いが滞るといずれ住んでいる不動産は差押えられてしまうのですが、どのような流れで差押えられるのでしょうか。
また、対応方法にはどのようなものがあるのでしょうか。

目次

税金を滞納した場合

まずは、税金を滞納した場合に、どのような状態になるか確認しておきましょう。

税金を納める義務は、憲法30条に国民の三大義務として規定されており、税金を滞納した場合の対応については、国税徴収法という法律に基づいて処理がされることになっています。

国税とありますが、固定資産税のような地方税については、国税徴収法の規定を準用することになっています。
また、税金ではありませんが健康保険や年金についても同様の処理がとられることになっています。そして、滞納をしたときには未納の税金のほかに、延滞税・加算税なども課されることになります。

差押え・公売までの流れ

税金の滞納

税金の滞納が発生するところから始まります。

たとえ、「借金の返済に困っている」「養育費が支払われない」など、税金を納めることが難しい状態であったとしても、税金は1日でも滞納すれば滞納となります。

督促状による催促

滞納があったからといって、直ちに公売となるわけではありません。
まずは、督促状による催促をすることになっています。

督促状を送るまでの期間については特に規定はなく、税務署や地方自治体(役所)によって差があるのですが、概ね納付期限から20日以内に督促状は送付されます。

国税徴収法には、督促状を発送した日から10日経過した日までに納付をしないときには、差押えをしなければならない旨が規定されています。(国税徴収法47条1項1号)

ただ、実際には後述の対応が行われたりするので、10日経過すると直ぐに差押えされるわけではありません。

訪問などによる催告

文書による督促状の他にも、電話や直接自宅を訪問して催告をすることがあります。
どのような方法によって督促が行われるかは、税務署や役所によって異なります。

財産調査

次に、差押えをするために、滞納者にどのような財産があるかを調べます。
不動産がある場合には、該当する不動産の差押えに向けて、必要な情報が取得されることになります。

他にも銀行預金などが差押えの対象となりますので、どの銀行に口座があるかなども調査されます。

差押え

納税に応じなければ、財産の差押えが行われます。

同じように消費者金融や銀行などに返済ができなくなっている場合には、まず訴訟をして勝訴判決を得た上で強制執行手続きの中で差押えが行われます。

これとは異なり、税金は裁判などを経ずに執行ができるようになっています。(このような権力のことを自力執行力といいます)

動産である場合には、動産がある自宅などに赴き、職員が財産を持ち出して保管することになります。(国税徴収法56条)

銀行預金のような債権については、第三債務者に対する「債権差押通知書」を送達します。
滞納者は銀行に対して、口座の預金を返還できる債権があり、銀行は返還をする債務があるという意味で、この第三債務者に該当します。
「債権差押通知書」は簡単に言うと、銀行に対して「債権は差押えたので、滞納者からの引き出しがあっても応じないように」と伝える通知です。

不動産の場合には、滞納者に「差押書」を通知した上で、滞納処分として差押えた旨の不動産登記を行います。
不動産の所有権などの情報は、不動産登記簿に記載されており、取引にあたってどのような権利があるかは不動産登記簿の記載に基づいて行われます。

税金滞納で差押えをしたことについて登記がされていると、その後に不動産を売却して購入者が所有権移転登記を受けたとしても、差押えの登記が優先されることになります。そのため、差押えの登記がある不動産を第三者は購入したがりません。

公売

差押えがされた動産・不動産については「公売」が行われます。
公売とは、差押えた財産をお金に換える行為です。オークション形式で購入者を募ります。

国税庁がインターネットで情報公開しており、その情報を基に購入希望者が入札をします。
なお、債権の差押えについては、第三債務者(銀行預金の場合は銀行)に直接取り立てるので公売は行われません。

公売では、市場相場の7割~8割と安い金額で落札されることが多いです。
売却をするのであれば、自分で売却するほうが多くの金額を手にすることができるので、なるべく公売にしないことが必要であるといえます。

税金への充当

公売で買い受けた人から入金された代金は、未納の税金に充当されます。

督促状や催告の電話がきたらどうする

督促状や催告の電話、職員の訪問などがあった場合に、どのように対応するのが良いでしょうか。

この場合、一番良くないのは無視や放置をすることです。
無視や放置をすることで、債権者には支払う意思がないと判断されてしまい、差押え・公売が早まることにも繋がります。
きちんと税務署や役所の担当者と今後の支払いについて話し合うことで、突然の差押えや公売は避けることができます。

財産調査はどのようなことを調べられる

税務署や役所は、財産調査でどのようなことを調べるのでしょうか。
財産調査では、次のようなものが調べられます。

✔ 勤務先からの給与
✔ 不動産に関する情報(不動産登記簿謄本を取得する)
✔ 自動車
✔ 銀行口座、取引の内容
✔ 生命保険と解約返戻金の有無・額など
✔ 個人事業主の場合には、売掛債権など

また、これらのことを調査するため、または家族などに財産を移転していないかを調べるために、一定の身辺調査も行うことになっています。

✔ 勤務先はどこなのか
✔ 個人事業主の場合には、取引先がどこなのか
✔ 所得について
✔ 家族構成や居住先
✔ 引っ越し履歴(戸籍の附票などを用いる)

これらの調査から、差押えが可能な財産を調べることになります。

差押えできないもの

財産の中には、差押えをすることができないとされている差押え禁止財産が規定されています。(国税徴収法75条)
概要は次の通りです。

■ 生活に必要不可欠なもの・食料・燃料など(1号・2号)
■ 仕事に必要不可欠な道具(3号・4号・5号)
■ 実印(6号)
■ 仏像、位牌などの礼拝又は祭祀のための財産や家系図・日記・勲章のようなもの(7号・8号・9号)
■ 親族の学習に必要な書籍・器具(10号)
■ 未発表の発明・著作(11号)
■ 義手・義足のような身体の補足に必要なもの(12号)
■ 消防用の機械・器具(13条)

税金を滞納した際の延滞税について

税金を滞納した場合には、延滞税がかかります。
延滞税は、

① 納付期限から2ヶ月を経過する日までは「年7.3%」か「特例基準割合+1%」のどちらか低い方

② 納付期限から2ヶ月を経過すると「年14.6%」か「特例基準割合+7.3%」のどちらか低い方

の支払いが必要です。

特例基準割合とは
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合のことをいいます。令和3年1月1日~令和3年12月31日までの間は、「①2.5%」「②8.8%」です。

税金を滞納した際の対応策

税金を滞納した場合には、どのような対応策があるのでしょうか。
特に不動産がある場合の対応方法について確認しましょう。

今後の支払いについては税務署や役所と話し合う

前述したように、今後の支払いについては税務署や役所と話し合うことが必須です。

その際は、現在の状況や、職を失っているような場合には再就職の見通しなどについて聞かれることになりますので、説明できるようにしておきましょう。当然ですが、虚偽のことを述べて税務署や役所に露見するようなことがあれば、差押え・公売されることになります。

債務整理

税金の支払いができなくなっている原因に、借金返済が上手くいかなくなっているような場合があります。
このような場合には、弁護士や司法書士に依頼し、債務整理によって滞納している税金を支払えるようにする体制を整える必要があります。

任意売却

前述にもあるように、公売になると市場相場の7割~8割の価格で売却されてしまうことになります。
このような場合には、公売に任せるのではなく、自分で売却をすべきといえます。

不動産に住宅ローンがついている場合の売却活動のことを、任意売却と呼んでいます。
このような住宅の売却については、貸付を行った債権者にどのような意向があるかによって左右されるため、特別な売却方法が必要になりますので、任意売却専門の会社に相談して行います。

リースバック

リースバックは、任意売却における解決方法のひとつです。任意売却によって不動産を売却するのですが、売却した不動産を賃貸することで、所有権を手放しても賃貸物件として住み続けることができる制度のことをいいます。前述の任意売却と同様、任意売却専門の会社に相談して行います。

税金を滞納してお困りの方はまず任意売却の専門家へ相談

税金を滞納してお困りの方で不動産を公売されたくないような場合には、どのような解決方法があるか、是非、任意売却の専門家に相談してみてください。

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