こちらの文面は、長いです。
が、その分重要になりますのでがんばって読んでみてください。
※「債権者」・・・お金を貸した人(金融機関)など
※「債務者」・・・お金を借りた人
ご相談の中でよく聞かれることは、
「任意売却後に残ったローンはどうなってしまうの?」
という質問です。
答えは、2つ
①「残ったローンは帳消しにはなりません。が、、、」
②「金融機関(債権者)によって処理の仕方が異なるもの」です。
住宅ローンを滞納すると住宅ローンを借りた金融機関(銀行など)から
数回、督促状など連絡が来るようになります。
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更に、滞納が続くと
「期限の利益の喪失」の通知が届き、
ローンを分割で返済できる権利を失い、
一括返済を要求されます。
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更に、一括弁済が出来ない場合、
「代位弁済」の通知が届き、
住宅ローンを借りた金融機関へ保証会社が代わりに一括返済を行う、または行った旨が
記されています。
※保証会社・・・
ローンを組む際に、保証料を支払っていると思います。
これは、保証料を支払うことで保証会社が保証人の代わりになり、
返済できなくなった場合に一括弁済するというものです。
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債務者(ご相談者)は、代わりに支払ってもらった分を保証会社や債権回収の委託を受けたサービサー(債権回収会社)に返済することになります。
そして、その返済には、自宅など担保となっている不動産の売却代金を充てます。
しかし、自宅などの売却価格より返済総額の方が多いことが一般的なため、
自宅を売却してもすべての借金を返済することはできません。
ただし、自宅を売却してまで残ってしまった借金をすぐに返済できるはずがありません。
このことは、債権者もよく理解していますので、お話合いの中で
「払える範囲で少しずつ返済していく」ことになります。
返済が困難になってことで売却するに至った訳ですので、今までのように高い額の返済を続けるのではなく、生活状況や収入状況に応じて返済額を決めます。
「その返済額は月に1万ずつ、2万円ずつなどが一般的」
ですが、状況によっては更にご相談できる場合もあります。
ですので、
①「残ったローンは帳消しにはなりません。が、、、」
「1万円でも2万円でも無理しない範囲で返済していく」ことになります。
ちなみに、
「払えない場合は、支払いをストップする」
どうしても支払いができない、続けていけない場合は支払いをストップする。
もちろん支払いができるのにワザと支払わないのはいけません。
しかし、お金を返すことに囚われ過ぎて、ご自身のお身体や生活を犠牲にしてまで支払い続けると考えるのはやめられた方が良いと思います。
なぜなら債権者も任意売却で自宅を手放してまで返済しようとした債務者(お金を借りている人)をそこまで追い詰めるようなことは考えませんし、そこまで追い詰めて良いものではありません。
あくまでも最終手段ですが、支払い続けることができない場合は、
勇気をもって支払いをストップすることも重要です。
ただし、いきなり支払いをストップしたり、連絡が途絶えるようなことはあってはなりません。支払えないのであれば支払えないとはっきり伝える。誠意をもって対応していくことが和解へと繋がっていきます。
いちとりは、「任意売却」を専門に扱う不動産会社です。
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ご不安や心配もたくさんあるかと思いますが、勇気をもってまずはお気軽にご相談ください。